○和水町保健センター備品貸出規程
平成18年3月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 和水町保健センター備品の貸出しについては、この規程の定めるところによる。
(管理)
第2条 別表備品の運用は、支所住民課長の管理とする。
2 貸付けについては、次に掲げる場合にその借用を許可できるものとする。
(1) 公共目的のために、行われる講習会、研究会、研修会等に使用される場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上特に認められる場合
(期間)
第4条 貸出し期間は、7日を限度とする。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。
(使用料)
第5条 使用料は、徴収しない。
(目的外使用)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは利用し、又は転貸することはできない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第54号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
備品名 VTRプロジェクター 16ミリ映写機 スライド映写機 オーバーヘッドプロジェクター VTRスクリーン |