○和水町保健センター備品貸出規程

平成18年3月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 和水町保健センター備品の貸出しについては、この規程の定めるところによる。

(管理)

第2条 別表備品の運用は、支所住民課長の管理とする。

(貸出し許可)

第3条 別表備品を使用する者は、別記様式を提出し許可を受けなければならない。

2 貸付けについては、次に掲げる場合にその借用を許可できるものとする。

(1) 公共目的のために、行われる講習会、研究会、研修会等に使用される場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上特に認められる場合

(期間)

第4条 貸出し期間は、7日を限度とする。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 使用料は、徴収しない。

(目的外使用)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは利用し、又は転貸することはできない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

備品名

VTRプロジェクター

16ミリ映写機

スライド映写機

オーバーヘッドプロジェクター

VTRスクリーン

画像

和水町保健センター備品貸出規程

平成18年3月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第58号
令和4年3月30日 告示第54号