○和水町子どもインフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成18年3月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種を希望する者に対し受けやすい体制を整備し、子ども個人のインフルエンザ発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防を推進するため、インフルエンザの予防接種の費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児)

第2条 前条に規定する予防接種料の助成対象となる児は、本町に住所を有する児であって、予防接種する日に生後6箇月以上であり、予防接種する年度末年齢が18歳までの子ども(以下「対象児」という。)で、町が定める接種期間内に接種を受けた児であって予防接種が済んだ証として母子健康手帳に医師による接種済みの証明を有する児(以下「被接種児」という。)とする。

(接種期間)

第3条 町が定める接種期間については、接種効果が十分に持続する期間を考慮して別に定めるものとする。

(助成額)

第4条 助成額については、1回あたり3,000円を上限とする。予防接種料が助成上限額を下回る場合は、予防接種料を助成額とする。

(助成範囲)

第5条 前条の助成は、接種期間当たり1人2回を限度とする。

(費用負担方式)

第6条 対象児の予防接種料の負担方式は、次のとおりとする。

(1) 代理受領方式 和水町と代理受領契約を締結した予防接種委託医療機関(以下「契約締結医療機関」という。)で接種し、代理受領方式で助成額を交付申請する場合、被接種児の保護者は、接種ごとに予防接種料から助成額を引いた額を契約締結医療機関に支払う。

(2) 償還払い方式 償還払い方式で助成額を交付申請する場合、被接種児の保護者は、予防接種料の全額を医療機関に支払った後、第4条に規定する助成額を町に請求する。

(助成等の申請)

第7条 前条第1号の代理受領方式を利用した被接種児の保護者は、契約締結医療機関で、子どもインフルエンザ予防接種費用助成申請書兼代理受領委任状(様式第1号)を契約締結医療機関に提出しなければならない。

2 前条第2号の償還払い方式を利用した被接種児の保護者で、予防接種料の助成を受けようとするときは、子どもインフルエンザ予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第2号)に母子健康手帳に記載のインフルエンザ予防接種済を証する医師の接種済証明の写し及び予防接種料の領収書を添えて町長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、当該年度の2月末を経過した日以後においてはすることができないものとする。

(医療機関の請求)

第8条 契約締結医療機関は、第6条第1号の予防接種料の助成額分を請求するときは、子どもインフルエンザ予防接種費用請求書(様式第3号)に、子どもインフルエンザ予防接種費用助成申請書兼代理受領委任状(様式第1号)、予防接種予診票を添えて、町長へ請求しなければならない。

(助成決定)

第9条 町長は、前2条に規定する申請等を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは助成額を決定し申請者等に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町インフルエンザ予防接種費用助成に関する要項(平成13年菊水町告示第14号)又は三加和町乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成に関する要項(平成17年三加和町告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第45号)

この要綱は、平成23年9月26日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第79号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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和水町子どもインフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成18年3月1日 告示第61号

(令和3年10月1日施行)