○和水町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月1日
条例第107号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に基づき、和水町における一般廃棄物の排出を抑制し、及び一般廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(3) 処理区域内 法第6条第1項で定めた区域をいう。
(町の責務)
第3条 町は、処理区域内における一般廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、町民及び事業者に再生資源の回収、分別収集、再生品の有効利用についての意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する必要な措置を講じなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 町長は、一般廃棄物の処理について、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
(町の処理)
第5条 町は、前条の規定により定められた一般廃棄物処理計画に従って一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬しなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、町が行う分別収集その他一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(集積場所の管理)
第7条 町長は、一般廃棄物を収集する場所(以下「集積場所」という。)を指定することができる。
2 集積場所の利用者は、一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を適正に分別し、当該一般廃棄物が飛散し、又は流出するおそれがないよう町が指定した収集袋に収納し、指定された日時に排出するなど適正な排出を行い、かつ、集積場所の適切な利用及びその周辺を清潔に保つよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、町が行う一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用並びに容器の回収及び過剰包装の回避等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物並びにその土地又は建物内の廃棄物を自ら処理する場合その基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定に準ずるものとする。
(ごみ処理手数料)
第9条 町が行う処理区域内のごみ処理に関する手数料は、次に定めるところによる。ただし、町長が、天災その他特別の理由があると認めるときは、この手数料を徴収しないことができる。
種別 | 取扱い区分 | 手数料 |
一般ごみ・資源ごみ | 町が指定した収集袋(45リットル)1枚につき | 25円 |
町が指定した収集袋(25リットル)1枚につき | 15円 | |
町が指定した収集袋(15リットル)1枚につき | 15円 | |
粗大ごみ | 町が指定したシール1枚につき | 500円 |
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第10条 処理区域内で、法第7条による一般廃棄物の処理及び浄化槽法第35条による浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 許可の基準は、法第7条第5項及び浄化槽法第36条の規定に準ずる。
3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年とする。
4 町長は、第1項の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。
5 前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の申請は、1件につき1万円とする。
(2) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の再交付は、1件につき1,000円とする。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が法第7条の3若しくは第7条の4又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、許可の取消し又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 関係法規に違反したとき。
(2) 一般廃棄物の取扱いに際し不当の料金又は金品を要求したとき。
(3) 一般廃棄物の取扱いの拒否又は処理区域内の町民に著しく迷惑をかけたとき。
(4) 町長の指示に従わないとき。
(立入検査)
第12条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物の処理及び浄化槽の清掃を業とする者の事務所に立ち入り、一般廃棄物の処理及び清掃に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(改善命令及び措置命令)
第13条 町長は、一般廃棄物の適正な処理及び生活環境の保全上必要があると認めるときは、法第19条の3及び法第19条の4の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。