○和水町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第76号

(事業系一般廃棄物の範囲)

第2条 事業者の事業活動に伴い生ずる多量の一般廃棄物及び土地、家屋から出る一般廃棄物の排出量は、一般家庭から排出される範囲以内で次のとおりとする。なお、この範囲を超えて排出する場合は、事業系一般廃棄物とする。

(1) 可燃性ごみ 1週当たり4袋以内

(2) 不燃性ごみ 1週当たり4袋以内(ただし、資源化ごみを含む。)

(許可申請及び変更届)

第3条 条例第10条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業(以下「業者」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理(収集・運搬)業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の変更を行う場合は、変更届(様式第1号又は様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 前条の申請により業者の許可をしたときは、町長は、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付する。

2 業者は、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、文書をもって事由を具して再交付を受けなければならない。き損の場合は、その許可証を提出しなければならない。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(休止及び廃止)

第5条 業者は、その業を休止しようとするときは15日以前に、また、廃止しようとするときは30日以前に許可証を添えて、町長に休止、廃止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ相続人、合併後相続する法人又は清算人は、直ちにその旨を文書で町長に届け出なければならない。届出がない場合は、町長は、許可を取り消すことができる。

(ごみ処理手数料)

第6条 条例第9条に規定する手数料は、原則として収集袋の交付を受けるとき納入する。ただし、公的施設及び奉仕活動に伴うごみ処理手数料は、徴収しないことができる。

(一般廃棄物集積場所の管理)

第7条 町長は、処理区域内の一般廃棄物集積場所を台帳等に記載し、又は集積場所の管理等についての指導を一般廃棄物排出者に行うことができる。

(身分証明書の提示)

第8条 条例第12条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(様式第6号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年菊水町規則第9号)又は三加和町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年三加和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第76号

(平成18年3月1日施行)