○和水町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年和水町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業系一般廃棄物の範囲)
第2条 事業者の事業活動に伴い生ずる多量の一般廃棄物及び土地、家屋から出る一般廃棄物の排出量は、一般家庭から排出される範囲以内で次のとおりとする。なお、この範囲を超えて排出する場合は、事業系一般廃棄物とする。
(1) 可燃性ごみ 1週当たり4袋以内
(2) 不燃性ごみ 1週当たり4袋以内(ただし、資源化ごみを含む。)
2 業者は、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、文書をもって事由を具して再交付を受けなければならない。き損の場合は、その許可証を提出しなければならない。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(休止及び廃止)
第5条 業者は、その業を休止しようとするときは15日以前に、また、廃止しようとするときは30日以前に許可証を添えて、町長に休止、廃止届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ相続人、合併後相続する法人又は清算人は、直ちにその旨を文書で町長に届け出なければならない。届出がない場合は、町長は、許可を取り消すことができる。
(ごみ処理手数料)
第6条 条例第9条に規定する手数料は、原則として収集袋の交付を受けるとき納入する。ただし、公的施設及び奉仕活動に伴うごみ処理手数料は、徴収しないことができる。
(一般廃棄物集積場所の管理)
第7条 町長は、処理区域内の一般廃棄物集積場所を台帳等に記載し、又は集積場所の管理等についての指導を一般廃棄物排出者に行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。