○和水町ごみ収集箱設置補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 ゴミ箱の設置を促進して収集所のごみ散乱等を防止し、公衆衛生の向上を図ることを目的として、各地区のごみ収集所にごみ箱を設置する費用に対し、補助することとし、補助金に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 この要綱でいう補助対象とは、次のものをいう。

(1) 業者から既製品を購入した際に要した費用

(2) 業者等に依頼して施工した際に要した費用

(3) 地域区民で設置した際に要した費用

(補助金の額)

第3条 前条で要した費用の3分の2の額(1台当たりとし、1,000円未満切捨て)ただし、4万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する申請書(ごみ収集箱設置補助金交付申請書(様式第1号))に関係書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上規則第6条に規定する決定の通知(ごみ収集箱設置補助金交付決定通知書(様式第2号))を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金交付決定を受けた者が、ごみ収集箱の設置が完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書(設置完了届(様式第3号))に関係書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の設置完了届を受理し、設置現場を検査の上適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町ごみ収集箱設置補助金交付要項(平成13年菊水町告示第7号)又はごみ収集収納カゴ購入補助金交付要綱(平成5年三加和町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第23号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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和水町ごみ収集箱設置補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)