○和水町ごみ収集箱設置補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 ゴミ箱の設置を促進して収集所のごみ散乱等を防止し、公衆衛生の向上を図ることを目的として、各地区のごみ収集所にごみ箱を設置する費用に対し、補助することとし、補助金に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この要綱でいう補助対象とは、次のものをいう。
(1) 業者から既製品を購入した際に要した費用
(2) 業者等に依頼して施工した際に要した費用
(3) 地域区民で設置した際に要した費用
(補助金の額)
第3条 前条で要した費用の3分の2の額(1台当たりとし、1,000円未満切捨て)。ただし、4万円を上限とする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の設置完了届を受理し、設置現場を検査の上適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町ごみ収集箱設置補助金交付要項(平成13年菊水町告示第7号)又はごみ収集収納カゴ購入補助金交付要綱(平成5年三加和町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。