○和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の各家庭から排出される厨芥類(以下「生ごみ」という。)の減量化を図るために、生ごみ処理機を設置する者に対して補助金を交付することとし、補助金に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該号に定めるところによる。
(1) 生ごみ処理機 生ごみを堆肥として再生処理する容器であって、密閉式、耐久性に優れているものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、生ごみ処理機を設置した和水町内に住所を有する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入価格の2分の1とし、種別及び限度額は、次のとおりとする。
種別 | 補助金の限度額 | 備考 |
電動式生ごみ処理機 | 1台27,000円 | 1世帯1個まで |
コンポスト類 | 1台4,000円 | 1世帯1個まで |
バケツ類 | 1台1,000円 | 1世帯2個まで |
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)第4条第3項に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないことができる。
3 町長は、第1項の規定により補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の設置完了届を受理し、内容を審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第57―1号)
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年告示第1号)
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年告示第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。