○和水町資源回収事業奨励金交付要綱

平成18年3月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、各家庭において、ゴミとして排出されて処理している物の中で、分別すれば資源として再利用できるものが多く含まれていることから、資源回収の実施団体に対して奨励金を交付し、資源の有効利用とゴミの減量化を図ること及び地域のコミュニティ運動の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱の中で用いる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 団体とは、町内に居住する住民で構成される団体で、PTA、老人会、婦人会等の団体をいう。

(2) 回収品目とは、紙類(新聞紙、雑誌、段ボール等)、布類、金属類(アルミ製品)、ビン類(生きビン)等資源として有効できるものをいう。

(団体の届出及び登録)

第3条 資源の回収をしようとする団体は、資源回収登録団体届出書(様式第1号)を実施年度の5月31日までに町長に対して届出をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により、届出書が提出された場合は、資源回収が可能であるか等を判定して、適切であれば資源回収登録団体名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金は予算の範囲内で団体が資源回収した回収品目の重量に対して、1キログラム当たり3円の奨励金を交付する。ただし、ビン類については、1本につき2円とする。

(資源回収の実施)

第5条 第3条第2項の規定により、登録された団体(以下「登録団体」という。)が資源回収を実施しようとするときは、資源回収実施計画書(様式第3号)により、実施期日の1週間前までに町長に提出しなければならない。

(回収品目の引取り及び資源回収引取業者の承認)

第6条 登録団体が資源回収した回収品目については、町長が承認した資源回収引取業者(以下「引取業者」という。)により行うものとする。

2 承認を受けようとする引取業者は、資源回収引取業者承認申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は内容を審査の上、承認した者については資源回収引取業者承認書(様式第5号)を不許可した者については資源回収引取業者不承認書(様式第6号)をそれぞれに通知するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 登録団体が奨励金の交付を受けようとするときは、引取業者が発行する回収品目の明細書を添付して、町長に資源回収奨励金交付申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、速やかに登録団体に奨励金を交付するものとする。

(調整)

第8条 町長は、この事業が円滑に執行されるよう、登録団体及び引取業者と調整連絡を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町資源回収事業補助金交付要項(平成14年菊水町告示第6号)又は資源回収事業奨励金交付要綱(平成13年三加和町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町資源回収事業奨励金交付要綱

平成18年3月1日 告示第67号

(平成18年3月1日施行)