○和水町飲用水水質検査料補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 町民の健康を守ることを目的として、家庭用飲用水(町が供給する水道水を除く。以下「飲用水」という。)の水質検査に要する費用に対し、補助することとし、補助金に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助要件)

第2条 補助金は、保健所その他の水質検査実施機関において、飲用水の水質検査を受けた町内に居住する者に対して、一世帯につき年間1回を限度に予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、水質検査に要した費用の2分の1以内とし、2,000円を上限とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する申請書及び第13条に規定する実績報告書を飲用水水質検査料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)により関係書類等を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請及び実績報告は、検査機関において検査し、結果が判明した日から起算して60日以内にしなければならない。

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書兼実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、規則第6条に規定する決定の通知及び第14条に規定する額の確定通知を飲用水水質検査料補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町飲用水水質検査料補助金交付要綱(平成13年菊水町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町飲用水水質検査料補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第68号

(平成18年3月1日施行)