○和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、和水町特定地域生活排水処理施設の適正な設置、維持管理等の推進及びこれらに関する費用負担について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「特定地域生活排水処理施設」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するもの(以下「浄化槽」という。)であって、和水町が設置するものをいう。

(2) 「住宅所有者」とは、この条例の規定により浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主)をいう。

(3) 「使用者」とは、この条例に基づき設置された浄化槽に、し尿及び雑排水を流入させて、これを使用する者をいう。

(4) 「標準事業」とは、国の定める標準工事費の範囲内において浄化槽を設置するために、必要な宅地内に支障となる樹木、コンクリート等がない土地に設置することをいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域の公告)

第4条 町長は、浄化槽の処理区域及び名称等を公告するものとする。また、これを変更した場合も同様とする。

(浄化槽の設置申請)

第5条 処理区域内の住宅又は事業所に係る住宅所有者は、町長に対し浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して浄化槽とすることを含む。)を申請することができる。ただし、次に該当するものは申請できない。

(1) 借地等で土地所有者の承諾の得られない者

(2) その他町長が特に補助対象事業をして認められないとき。

(工事計画の作成等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

2 申請者は、工事計画に異議あるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

3 第1項の規定により工事計画を承認した申請者は、規則で定める承認書を町長に提出するとともに、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第7条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(分担金の賦課)

第8条 分担金は、法第224条の規定に基づき町長は、浄化槽の設置について、申請者ごとに別表第1に掲げる分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知するものとする。

3 分担金の支払方法は、納入通知書により納付するものとする。

(分担金の徴収範囲)

第9条 分担金は、浄化槽に加入した者からこれを徴収する。

(賦課の納付期日)

第10条 分担金は、浄化槽分担金額決定通知後10日以内に納付しなければならない。

2 分担金が期限内に納入されない場合は、浄化槽の設置工事を実施しない。

3 既に納付された分担金は、還付しない。

(分担金の分割納期)

第11条 町長は、特別な事情があると認める場合には、分担金を別表第2に掲げる回数及び額に分割して支払をさせることができる。

2 申請者が分担金を分割して納入する場合は、町長に申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、審査をして申請者に対し、分担金分割納期決定を通知するものとする。

(分担金の減免)

第12条 町長は、次に定める者のうち必要があると認める者に対して、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 災害その他特別の事情があると認められる者

(3) 公益上必要があると認められる者

(4) 集落集会所

(増嵩経費の賦課)

第13条 町長は、浄化槽を設置した場合、経費が国の定める標準事業費を超える増嵩経費(申請者の都合により、補強工事等の標準事業以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)が生じたときは、申請者に対し増嵩経費を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が町の費用で施工することを適当と認めたものについては、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により増嵩経費の額を定めたときは、遅滞なく当該増嵩経費の額及びその他増嵩経費に必要な事項を申請者に通知するものとする。

(増嵩経費の徴収)

第14条 増嵩経費については、納入通知書によってこれを一括して徴収する。

2 増嵩経費の徴収方法は、第8条を準用する。

3 増嵩経費の基準は、規則で別に定める。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、次に該当するときは、規則で定める様式により速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき。

(2) 浄化槽の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、法第225条の規定により、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、使用月ごとに納入通知書により徴収するものとする。

3 使用料は、使用月ごとに口座振替又は集金の方法により徴収する。

4 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

5 使用者が浄化槽の使用を中止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは、使用料を徴収する。ただし、特別な理由が生じたときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において、別表第3に掲げる世帯人数割りに応じ、同表の右側に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該月の使用料の額は、次のとおりとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき 2分の1

(2) 使用日数が16日以上のとき 1箇月分

3 別表第3中の人数は、使用者の世帯に係る使用人数による。

4 使用者の世帯に係る使用人数の決定は、使用を開始し、又は再開したときの住民基本台帳に記載されている世帯人数(住民基本台帳に記載されていない世帯等については、町長が実態を調査確認し決定する。)によるものとし、毎年4月1日及び10月1日を基準日とし住民基本台帳等によってこれを見直すものとする。

5 使用者は、住民基本台帳に記録された者で3箇月以上不在等が発生した場合は、規則で定める様式により町長に申請し、実人数使用料金に変更することができる。

6 事業所及び公共施設の使用料は、和水町下水道条例(平成18年和水町条例135号)第24条第1項第2号及び第3号に準ずる。

7 使用料金については、3年ごとに見直すことができる。

(使用料の減免)

第18条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(無断使用等の場合の徴収)

第19条 第15条の規定による浄化槽の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。

(督促)

第20条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料、増嵩経費、分担金を納期限までに納付しない者があるときは、法第231条の3の規定に基づき、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

(督促手数料)

第21条 負担金及び使用料金等につき督促状を発行したときは、督促手数料として、督促に要した費用1回につき100円以内で徴収することができる。

(徴収の猶予及び減免)

第22条 町長は、特に必要と認める場合は、この条例で定める分担金等の費用の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第23条 浄化槽の使用、保守点検、清掃等についての必要な電気料金及び水道料金の一切は、使用者の負担とする。

(資料の提出)

第24条 町長は、申請者及び使用者に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために、必要な資料の提出を求めることができる。

(維持管理)

第25条 町長は、浄化槽の機能を正常に保持するため、浄化槽法及びその他の法令に基づき、適正な維持管理をするものとする。また使用者についても、善良な使用方法及び維持管理に努めるものとする。

2 前項に掲げる維持管理とは、保守点検、清掃及び汚泥引抜き及び法定検査をいい、これらの経費は町の負担とする。

(管理の委託)

第26条 町長は、浄化槽の機能を維持するために委託することができる。

(浄化槽の貸与)

第27条 浄化槽は、町が設置した後使用者に貸与する。

2 前項の浄化槽の貸与については、規則で別に定める。

(保管義務等)

第28条 申請者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有するものは、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 町長は、浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者に対し、適切に保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 申請者及び使用者は、町長が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(使用義務)

第29条 使用者は、浄化槽の機能維持に障害となる物質(塩酸・油・布類・劇薬等)を当該処理施設に流入させてはならない。

(修理費用等の負担)

第30条 使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者は、町長に早急に報告し、町長の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者は、町長の指示に従い、移設又は撤去をし、その費用を全額負担しなければならない。

3 その他浄化槽の構造的な問題については町が修理するものとする。

(排水設備等設置の申請及び承認)

第31条 排水設備(これらに接続する除外施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の定めるもののほか、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の承認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもってこれに足りる。

(施工業者)

第32条 浄化槽設置工事及び排水設備の工事については、規則で別に定める。

(過料)

第33条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(使用料を免れたものに対する過料)

第34条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第8条分担金の賦課及び第13条増嵩経費並びに第16条使用料金の徴収を免れた者に対し、法第228条第3項の規定に基づきその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(住宅所有者の地位の継承)

第35条 第8条第2項(第13条第1項において準用する場合も含む。)の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに住宅所有者又は使用者になった者が、従前の住宅所有者の地位を継承する者とする。ただし、使用者の変更が行われた日までに納付すべき使用料については、従前の使用者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第8条第2項(第13条第1項において準用する場合も含む。)の規定による通知を受けた者の地位を継承した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(個人設置浄化槽の町への寄附)

第36条 町長は、整備区域内で、この条例の施行前に浄化槽を設置した者は、町長に対し当該浄化槽の寄附を申請することができる。

2 町長は、前項の申請を受理するときは、規則で定める基準に該当するものでなければならない。

3 前項の規定により許可した浄化槽については、分担金を免除する。

4 町長は、第1項の申請を受理したときは、第16条の規定に基づき使用料を徴収し、維持管理を行うものとする。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年菊水町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例及び和水町簡易水道条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例、和水町簡易水道条例及び和水町立病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

分担金 基/円

(単位:円)

人槽区分

負担金額

5人槽~7人槽

一律150,000

8人槽~10人槽

一律200,000

11人槽~100人槽

事業費において別途定める。

別表第2(第11条関係)

分担金分割納期

(単位:円)

人槽

回数

金額

支払方法

支払額

5人槽から7人槽まで

1回

150,000

一括払い

150,000

1年4回

155,000

4月・7月・10月・1月

38,750

2年8回

160,000

4月・7月・10月・1月

20,000

3年12回

165,000

4月・7月・10月・1月

13,750

4年16回

170,000

4月・7月・10月・1月

10,625

8人槽から10人槽まで

1回

200,000

一括払い

200,000

1年4回

206,000

4月・7月・10月・1月

51,500

2年8回

212,000

4月・7月・10月・1月

26,500

3年12回

218,000

4月・7月・10月・1月

18,166

4年16回

224,000

4月・7月・10月・1月

14,000

11人槽から100人槽まで

1回

第8条別表第1の基準額で算出した金額

一括払い

 

別表第3(第17条関係)

浄化槽使用料 人/月

(単位:円)

世帯人数

金額(税抜)

1人

2,000

2人

3,000

3人

4,000

4人

4,500

5人

5,000

6人

5,500

一般家庭7人以上

6,000

営業用浄化槽等

機種により別当積算

集落公民館

100世帯以下

3,000

100世帯以上

4,000

和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第108号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第108号
平成21年3月24日 条例第10号
平成23年3月25日 条例第9号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第8号
令和4年12月19日 条例第27号
令和5年9月11日 条例第25号