○和水町ごみ処理手数料徴収委託要綱

平成18年3月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年和水町条例第107号)第9条の規定に基づき、ごみ処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 ごみ袋及び粗大ごみシールの販売により手数料を徴収しようとする者は、町とその契約を結ばなければならない。

(販売の制限)

第3条 ごみ袋は、町内の事業所及び居住者以外に販売してはならない。

(徴収手数料)

第4条 町は、第2条で契約を締結し手数料を徴収した婦人会及び区長へ、ごみ袋1枚当たり5円、粗大ごみシール1枚当たり2円の徴収手数料を支払うものとする。また、それ以外の店舗については、ごみ袋及び粗大ごみシール1枚当たり2円を支払うものとする。

(支払回数)

第5条 徴収手数料は、年1回から3回に分けて支払うものとする。

(損害)

第6条 販売者の責めに帰すべき原因により発生した損害について、町は一切その責めを負わないものとする。

(疑義の決定)

第7条 契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じて協議の上決定するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町ごみ処理手数料徴収委託要項(平成14年菊水町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

和水町ごみ処理手数料徴収委託要綱

平成18年3月1日 告示第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第72号
令和2年3月31日 告示第24号