○和水町環境基本条例
平成18年3月1日
条例第109号
わたしたちのふるさと和水は、清らかな水、さわやかな大気、豊かな緑など限りない自然の恵みにはぐくまれていた。しかし、環境への配慮に欠けた利便性の追求によって、環境の汚染や自然の破壊がもたらされつつある。
そもそも環境は、人間の営みと不可欠なものであって、快適な環境の創造は、自然と人為との調和なくしては実現しえないものである。今こそ私たちは、すべての町民の協力と連帯の上に、環境への影響に深い注意を払いながら、環境のもたらす恵みを守り育て、自然との共生のもとに快適な環境を築き上げていかなければならない。
ここにこの使命を深く自覚し、快適な環境を次世代へ引き継ぐことを目指して、この条例を制定する。
(趣旨)
第1条 この条例は、快適な環境の創造を図るため、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町は、快適な環境の創造を図るため、次に掲げる施策を総合的に推進しなければならない。
(1) 公害の防止、廃棄物の適正処理に関する施策
(2) 文化財の保護その他生活環境に関する施策
(3) 地下水の保全、河川の浄化、自然景観の保護その他自然環境に関する施策
2 町は、すべての施策を実施するに当たっては、環境に配慮するよう努めなければならない。
3 町は、教育活動及び広報活動等を通じて、町民の環境に関する意識の啓発に努めなければならない。
4 町は、県及び他の市町村と協力し、地域の実情に応じて、快適な環境の創造を図るための施策を実施するよう努めなければならない。
5 町は、町民の生活に密接な関係のある環境に係る情報については、速やかにこれを公表するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、この条例の精神を重んじ、その事業活動を行うに当たって環境への影響に深く注意を払い、自ら進んで快適な環境の創造を図るとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、この条例の精神を重んじ、日常生活において環境への影響に深く注意を払い、自ら進んで快適な環境の創造を図るとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(国及び県との連携)
第5条 町は、快適な環境の創造を図るため必要があると認められるときは、国及び県と連携してその施策を推進するとともに、国及び県に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(地球環境問題への取組)
第6条 町は、地球環境のあり方を自らの問題としてとらえ、地球温暖化、大気汚染など地球環境の保全に関する施策を積極的かつ長期的に推進するものとする。
2 町民、事業者は、前項の施策に積極的に協力しなければならない。
(調査研究の推進等)
第7条 町は、快適な環境の創造に関する調査研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(自主的活動の促進)
第8条 町は、快適な環境の創造に係る活動を積極的に推進するものに対し、その自主的活動を促進するため、必要な指導、助言等の支援を行うものとする。
(財政措置)
第9条 町は、快適な環境の創造に関する施策の推進につき必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。