○和水町環境美化条例

平成18年3月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、豊かで美しい自然と良好な生活環境を確保するため、町、町民等、事業者及び所有者等の責務を明らかにし、清潔で美しい町づくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 空き缶等 空き缶、空きびんその他飲食料品を収納していた容器及びたばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋その他これに類するものをいう。

(3) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(4) ポイ捨て 回収容器又はごみ箱等の所定場所以外の場所に捨てることをいう。

(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(7) 所有者等 町内所在の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、将来にわたる清潔な環境づくりのため必要な施策を総合的に実施するものとする。

2 町は、廃棄物の不法投棄及び空き缶等のポイ捨ての防止を図るため、町民等、事業者及び所有者等に対し、必要な指導、要請及び勧告を行うものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、みだりに山林、田、畑、道路、河川、公園その他公共の場所及び他人の所有、占有又は管理する場所に廃棄物を投棄し、又はこれらの場所に置いて焼却してはならない。

2 日常生活の中から発生する廃棄物は、家庭での焼却はせず町の行うごみ収集に出すように努めなければならない。特にプラスチック、ビニール類など焼却に伴いダイオキシン類が発生するものは、これを焼却してはならない。

3 町民等は、空き缶等をポイ捨てしてはならない。

4 町民等は、犬等を飼育する場合は、当該犬等のふんなどで道路等を汚すことのないよう適切な措置を講じなければならない。

5 町民は、環境美化意識の向上を図り、その居住する地域において相互に協力して美化活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、当該事業活動によって生ずる廃棄物及び空き缶等の散乱を防止するため、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、廃棄物及び空き缶等の再資源化の促進並びに消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 自動販売機により飲食料品を販売する者及び自動販売機以外で容器入り飲料及び弁当等の飲食料品を販売する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

4 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃等を行い空き缶等の散乱の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(顕彰)

第7条 町長は、清潔な環境づくりに関して著しい功績のあった者に対して、顕彰を行うことができる。

(立入調査)

第8条 町長は、この条例の施行について必要があると認めたときは、町長の指定する職員(以下「指定職員」という。)をして必要な場所に立ち入らせ、調査することができる。

2 前項の規定により立入調査を行う指定職員は、身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときには、これを提示しなければならない。

(指導及び要請)

第9条 町長は、前条第1項により第4条第5条及び第6条の規定に違反していると認める場合は、当該者に対して、適切な措置を講ずるよう指導及び要請することができる。

(勧告、命令及び公表)

第10条 町長は、前条においても改善が認められないときは、当該者に対して、適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、前項の勧告を受けた者が、正当な理由なくしてその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 町長は、前2項の勧告及び命令を受けた者が、正当な理由なくしてその勧告及び命令に従わないときは、その旨を公表できる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町環境美化条例(平成14年菊水町条例第27号)又は三加和町環境美化に関する条例(平成8年三加和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

和水町環境美化条例

平成18年3月1日 条例第110号

(平成18年3月1日施行)