○和水町の河川を美しくする条例

平成18年3月1日

条例第111号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 河川の汚濁防止(第9条~第15条)

第3章 水援隊員の設置(第16条)

第4章 雑則(第17条~第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、和水町の美しく豊かな河川を保全するため、和水町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、河川の浄化と河川環境の保全(以下「河川の浄化」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川その他公共の用に供される水路(高度な処理能力を有する終末処理施設に接続する水路を除く。)をいう。

(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。

(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(4) 浄化装置等 河川に排出される生活排水の浄化に効果のある装置等で、規則で定めるものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、河川の浄化のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、河川の浄化に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、河川の浄化のため事業用排水の適正な処理に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(協力)

第6条 町、町民及び事業者は、河川の浄化のため相互に協力するものとする。

(関係行政機関との連携等)

第7条 町は、河川の浄化のため関係市町村と連携を図り、必要に応じ、国、県に対して協力を要請するものとする。

(広報活動等)

第8条 町長は、河川の浄化について町民及び事業者の理解と協力が得られるよう広報、教育活動を行うものとする。

第2章 河川の汚濁防止

(水質保全目標)

第9条 町長は、河川の水質を保全する上で維持することが望ましい基準として、河川を指定し、当該河川の水質保全目標を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により河川を指定したとき、及び河川水質保全目標を定めた場合には、速やかにその内容を告示しなければならない。

(投棄の禁止)

第10条 何人もみだりに廃棄物を河川に捨ててはならない。

(生活排水の浄化)

第11条 町民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。

(洗剤の使用)

第12条 洗剤を使用する者は、無リン洗剤及び石けん洗剤を使用するよう努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第13条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないよう努めなければならない。

(事業用排水の浄化)

第14条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、規則で定める排水目標値に適合するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第15条 町長は、河川の浄化を図るため、町民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

第3章 水援隊員の設置

(水援隊員の設置)

第16条 町に、河川の浄化を推進するため、河川水援隊員(以下「水援隊員」という。)を置く。

2 水援隊員は、河川の浄化に理解があり、その任務に必要な熱意と能力を有する者の中から町長が委嘱する。

3 水援隊員は、6人以内とする。

4 水援隊員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。

5 水援隊員は、次に掲げる任務を行う。

(1) 河川の水質及び河川環境を監視し、異常があるときは、町に通報すること。

(2) 河川の浄化に関して町へ提言すること。

(3) 河川の浄化に関する啓発のため、町民に対して町が行う広報、教育活動に協力すること。

第4章 雑則

(公表)

第17条 町長は、総合的施策の実施状況及び河川の水質保全の状況について毎年公表するものとする。

(報告及び調査)

第18条 町長は、河川の浄化のために必要な限度において、関係者の協力を得て、排水の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査を行う職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町の河川を美しくする条例(平成4年菊水町条例第13号)又は三加和町の河川を美しくする条例(平成4年三加和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和水町の河川を美しくする条例

平成18年3月1日 条例第111号

(平成18年3月1日施行)