○和水町の河川を美しくする条例施行規則
平成18年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町の河川を美しくする条例(平成18年和水町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化装置等)
第2条 条例第2条第4号の浄化装置等とは、次に掲げるものとする。
(1) 合併処理浄化槽
(2) 土壌浄化方式による処理施設(し尿処理水を除く。)
(3) 生活排水処理槽
(4) 3次処理槽を付加した単独処理浄化槽
(5) 沈殿槽
(6) 前各号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に有効と認める装置又は器具
項目 業種 | 水素イオン濃度(PH) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) |
全業種 | 5.8~8.6 | 最大 160mg/l | 最大 200mg/l |
備考 1 この表でいう「全業種」とは、工場・事業場等の事業活動を行うすべての業種をいう。 2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。 |
(水援隊員の権限)
第4条 条例第16条に規定する河川水援隊員(以下「水援隊員」という。)は、立入調査等特別な権限を有するものではない。
(水援隊員の解任)
第5条 町長は、水援隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもこれを解任することができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき、又は心身の故障のため職務を遂行できないとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(水援隊員の補充)
第6条 町長は、水援隊員を任期中に解任したときは、後任の水援隊員を委嘱するものとする。
2 後任の水援隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(水援隊員の庶務)
第7条 水援隊員に関する庶務は、住民環境課において行う。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。