○和水町の河川を美しくする条例施行規則

平成18年3月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町の河川を美しくする条例(平成18年和水町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化装置等)

第2条 条例第2条第4号の浄化装置等とは、次に掲げるものとする。

(1) 合併処理浄化槽

(2) 土壌浄化方式による処理施設(し尿処理水を除く。)

(3) 生活排水処理槽

(4) 3次処理槽を付加した単独処理浄化槽

(5) 沈殿槽

(6) 前各号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に有効と認める装置又は器具

(事業用排水の排水目標値)

第3条 条例第14条に基づく事業用排水の排水目標値は、次表に掲げるとおりとする。

項目

業種

水素イオン濃度(PH)

生物化学的酸素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

全業種

5.8~8.6

最大 160mg/l

最大 200mg/l

備考

1 この表でいう「全業種」とは、工場・事業場等の事業活動を行うすべての業種をいう。

2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。

(水援隊員の権限)

第4条 条例第16条に規定する河川水援隊員(以下「水援隊員」という。)は、立入調査等特別な権限を有するものではない。

(水援隊員の解任)

第5条 町長は、水援隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもこれを解任することができる。

(1) 本人から辞退の申出があったとき、又は心身の故障のため職務を遂行できないとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(水援隊員の補充)

第6条 町長は、水援隊員を任期中に解任したときは、後任の水援隊員を委嘱するものとする。

2 後任の水援隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(水援隊員の庶務)

第7条 水援隊員に関する庶務は、住民環境課において行う。

(身分証明書の提示)

第8条 条例第16条の規定による委嘱を受けた水援隊員は、その身分を明らかにする証明書(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第18条第2項に規定する証明書は、様式第2号による。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町の河川を美しくする条例施行規則(平成6年菊水町規則第3号)又は三加和町の河川を美しくする条例施行規則(平成4年三加和町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第12号)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町の河川を美しくする条例施行規則

平成18年3月1日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)