○和水町旅館建築の規制に関する条例

平成18年3月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、和水町地域内における旅館業を目的とした建築物の規制を行うことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の整備を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(同意)

第2条 本町内において旅館営業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、所轄官庁に当該建築及び営業に関する許認可の申請を行う以前(許認可を必要としない行為については、行為の着手前)に町長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 町長は、建築主から前条の同意を求められたときは、その位置が次の各号のいずれかに該当するときは、同意してはならないものとする。ただし、善良な風俗を損なうことなく、かつ、生活環境保全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅密集地

(2) 教育文化施設の付近

(3) 児童福祉施設の付近

(4) 主として児童生徒等が通学する道路の付近

(5) 公園及び児童遊園地の付近

(6) 風致地区の区域内及びその付近

(7) 区画整理、農業構造改善事業及び農地造成事業の施行地又は施行中の土地

(8) その他町長が不適当と認めた場所

(勧告)

第4条 町長は、その地域の清純な生活環境が害されると認めるときは、建築主に対し工事の中止、変更の勧告をすることができる。

(中止命令)

第5条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないとき又は建築主が第2条の規定による町長の同意を得ないで建築しようとしたときは、その中止を命令することができる。

(立入検査)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築現場、建築物又は建築物の敷地に立ち入らせ、建築物、建築物の敷地その他の物件の状況を検査させ、質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(旅館建築審査会)

第7条 町長は、建築主から第2条の同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、決定するものとする。

第8条 審査会は、委員10人以内で組織し、委員は町長が任命する。

2 町長は、必要に応じて、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町旅館建築の規制に関する条例(昭和47年菊水町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和水町旅館建築の規制に関する条例

平成18年3月1日 条例第112号

(平成18年3月1日施行)