○和水町農業委員会への事務委任に関する規則

平成18年3月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、和水町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく、委託された業務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく、利用権設定等促進事業の推進に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく、登記事務に関すること。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

和水町農業委員会への事務委任に関する規則

平成18年3月1日 規則第80号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 規則第80号
平成19年3月29日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第1号
平成24年3月12日 規則第2号