○和水町農業委員会規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、和水町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、委員会の委員の一般選挙後最初に開催される委員会で行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、速やかに行わなければならない。

3 会長の互選は、委員の単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで決める。

4 第1項の互選につき、委員のうちに異議を有するものがないときは、氏名推薦の方法を用いることができる。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長代理の互選及び任期)

第4条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の互選については、第2条の規定を準用する。

2 会長代理の任期については、前条の規定を準用する。

(会議)

第5条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(身分を示す証票)

第6条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、次のとおりとする。

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(交付台帳)

第7条 会長は、身分証明書交付台帳を備えておかなければならない。様式は、次のとおりとする。

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この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和水町農業委員会規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 農業委員会規則第1号