○和水町農業委員会規則
平成18年3月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、和水町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、委員会の委員の一般選挙後最初に開催される委員会で行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、速やかに行わなければならない。
3 会長の互選は、委員の単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで決める。
4 第1項の互選につき、委員のうちに異議を有するものがないときは、氏名推薦の方法を用いることができる。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長代理の互選及び任期)
第4条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の互選については、第2条の規定を準用する。
2 会長代理の任期については、前条の規定を準用する。
(会議)
第5条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(身分を示す証票)
第6条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、次のとおりとする。
(交付台帳)
第7条 会長は、身分証明書交付台帳を備えておかなければならない。様式は、次のとおりとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。