○和水町農業委員会事務局規則
平成18年3月1日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別に定められるもののほか、本委員会における組織、事務分掌及び決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 決裁は、農業委員会の権限に属する事項について、会長が最終的な意見の決定をすることをいう。
2 代決は、職員があらかじめ定められた範囲の事項についての決裁をいう。
(組織)
第3条 事務局に庶務係を置く。
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 その他必要により、事務局に審議員、局長補佐、係長及び必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督するほか、次の事項について代決する。
ア 通常一般事務
イ 安易な証明及び報告
ウ 会長がゆだねた事項
(2) 局長及び職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(決裁事項)
第6条 農業委員会の権限に属する指令及びその他決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 公に公表する事項
(2) その他重要な事項
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年農委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。