○和水町農業委員会事務局規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別に定められるもののほか、本委員会における組織、事務分掌及び決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(決裁)

第2条 決裁は、農業委員会の権限に属する事項について、会長が最終的な意見の決定をすることをいう。

2 代決は、職員があらかじめ定められた範囲の事項についての決裁をいう。

(組織)

第3条 事務局に庶務係を置く。事務局に庶務係を置く。

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 その他必要により、事務局に審議員、局長補佐、係長及び必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督するほか、次の事項について代決する。

 通常一般事務

 安易な証明及び報告

 会長がゆだねた事項

(2) 局長及び職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(決裁事項)

第6条 農業委員会の権限に属する指令及びその他決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 公に公表する事項

(2) その他重要な事項

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年農委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

和水町農業委員会事務局規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 農業委員会規則第3号
平成27年4月1日 農業委員会規則第1号