○和水町農業振興促進協議会設置条例
平成18年3月1日
条例第116号
(設置)
第1条 農業振興促進に関する事項を総合的に調査審議するため、和水町農業振興促進事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 農業振興地域整備計画の樹立及び変更に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) 中山間地域等直接支払制度に関すること。
2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 和水町議会の議員 3人以内
(2) 和水町農業委員会の委員 2人以内
(3) 農業協同組合の代表者 2人以内
(4) 土地改良区の代表者 2人以内
(5) 青壮年部、女性部組織の代表者 4人以内
(6) 農業者の代表者 7人以内
(7) 学識経験を有する者 1人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が任期の途中において退任したときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることはできない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。