○和水町農業振興促進協議会設置条例

平成18年3月1日

条例第116号

(設置)

第1条 農業振興促進に関する事項を総合的に調査審議するため、和水町農業振興促進事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の樹立及び変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、前条の設置目的達成に必要な事項

2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員21人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 和水町議会の議員 3人以内

(2) 和水町農業委員会の委員 2人以内

(3) 農業協同組合の代表者 2人以内

(4) 土地改良区の代表者 2人以内

(5) 青壮年部、女性部組織の代表者 4人以内

(6) 農業者の代表者 7人以内

(7) 学識経験を有する者 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が任期の途中において退任したときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることはできない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和水町農業振興促進協議会設置条例

平成18年3月1日 条例第116号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第116号