○和水町新規就農者対策助成金交付要綱

平成18年3月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 町長は、農業に意欲と能力のある人材を確保し新規就農に必要な資金を助成するため、地域農業の担い手となる新規就農者に対して、新規就農者対策助成金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 将来認定農業者として、町農業を担っていくと認められる者で次に掲げるものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 年齢 50歳までの者

(3) 新規に就農した者

(事業の内容)

第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。

新規就農者助成金の支給

(助成金の額)

第4条 助成金の交付は、1回を限度とし、次に掲げる額を予算の範囲内で交付することとする。

新規就農者助成金 20万円

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、様式第1号により町長へ申請書を提出するものとする。

(助成金の返還)

第6条 助成金を受領した者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、様式第2号の通知により助成金の返還を命ずることとする。

(1) 助成金受領後3年以内に離農したとき。(破産、病気等を除く。)

(2) 助成金受領後3年以内に他産業に従事し、主に農業従事者でなくなったとき。

(3) 助成金受領後3年以内に他の市区町村に転出したとき。

(補則)

第7条 交付金の交付について、この要綱に定めるもののほか、和水町農業振興補助金交付規則(平成18年和水町規則第82号)を準用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町新規就農者対策助成金交付要綱(平成12年菊水町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町新規就農者対策助成金交付要綱

平成18年3月1日 告示第73号

(平成28年4月1日施行)