○和水町営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、和水町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水事業

(2) 農道整備事業

(3) ほ場整備事業

(4) その他農業生産基盤整備事業

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、前条に掲げる土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)より徴収する。

(徴収すべき分担金の総額)

第4条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、和水町が施行する土地改良事業に要する事業費のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内とし、別表の基準によって算出した額とする。

(徴収する分担金)

第5条 各分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、別途町長が定める。

(納付期日及び納付方法)

第6条 分担金は、別に定める納入通知書により、指定期日までに納めなければならない。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第7条 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の精算)

第8条 町長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年菊水町条例第27号)又は町営土地改良事業分担金条例(昭和40年三加和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

種別

区分

分担金額

土地改良事業

かんがい排水事業

農道整備事業

ほ場整備事業

その他農業生産基盤整備事業

受益者の分担割合は、事業費の10分の1以内とする。

ただし、国及び県から交付される補助金を差し引いて得た額を超えることができない。

和水町営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第117号

(平成18年3月1日施行)