○和水町農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において施工する農地等災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、農地等災害復旧事業の施行に係る者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 農地等災害復旧事業の分担金の額は、当該事業に要する費用から国庫補助を控除した額とし、別表の基準によって算出した額を徴収する。

(徴収する分担金)

第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、別途町長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納入期日については、当該事業ごとに町長が定める。

(分担金徴収の方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の精算)

第7条 町長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 第3条の分担金の額は、町長が必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成13年菊水町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

種別

分担金

備考

農業等災害復旧事業分担金

事業費の10分の1以内

 

和水町農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第118号

(平成18年3月1日施行)