○和水町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成18年和水町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 当該事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農地等に災害が発生し、これを復旧しようとするときは、農地等災害復旧事業施行申請書(様式第1号)を災害発生日から7日以内に、関係区長を経由して、町長に提出しなければならない。

(事業の着手)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、内容を審査し適性と認めるときは、農地等災害復旧事業に着手しなければならない。

(分担金の決定)

第4条 町長は、受益者から徴収する分担金の額を決定し、農地等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第2号)により受益者に通知しなければならない。

(分担金の納入)

第5条 受益者は、前条に規定する通知を受けた日より起算して30日以内に分担金を納入しなければならない。

(分担金の減免申請)

第6条 受益者は、条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする場合は、農地等災害復旧事業分担金減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(分担金の減免)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、内容を調査し適当と認められるときは、農地等災害復旧事業分担金減免承認書(様式第4号)を交付しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町又は三加和町において分担金等の徴収に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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和水町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)