○和水町林業関係分担金徴収条例
平成18年3月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、和水町林業関係事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、次に掲げる事業の施行により町長が特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(1) 単県治山事業
(2) その他治山事業
(徴収する分担金)
第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、別途町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納入期日については当該事業ごとに町長が定める。
(分担金徴収の方法)
第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の精算)
第7条 町長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。
(告示)
第8条 町長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三加和町分担金徴収条例(昭和54年三加和町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 分担金 |
単県治山事業 その他治山事業 | 事業費の100分の15以内とする。 |