○和水町林業関係分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、和水町林業関係事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、次に掲げる事業の施行により町長が特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(1) 単県治山事業

(2) その他治山事業

(徴収すべき分担金の総額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用から国県補助を控除した額とし、別表のとおりとする。

(徴収する分担金)

第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、別途町長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納入期日については当該事業ごとに町長が定める。

(分担金徴収の方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の精算)

第7条 町長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。

(告示)

第8条 町長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三加和町分担金徴収条例(昭和54年三加和町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

分担金

単県治山事業

その他治山事業

事業費の100分の15以内とする。

和水町林業関係分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第119号

(令和2年9月17日施行)