○和水町工場等設置奨励条例施行規則

平成18年3月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町工場等設置奨励条例(平成18年和水町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による適用工場等の指定を受けようとする者は、1つの施設設備等の工場等着手前30日までに適用工場等指定申請書(様式第1号)に事業計画書を添え町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定書の交付等)

第3条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、条例第3条の規定による指定をすることとしたときは、当該申請者に対し、適用工場等指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の指定書を交付した後、事業計画等の変更があった場合において必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。

(事業開始の報告)

第4条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、施設設備等を当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定の承継)

第5条 条例第6条の規定により適用工場等を承継した者は、指定承継承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内にそれぞれ当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第5号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第6号)

(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町工場設置奨励条例施行規則(昭和43年菊水町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町工場等設置奨励条例施行規則は、令和3年9月17日から適用する。

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和水町工場等設置奨励条例施行規則

平成18年3月1日 規則第84号

(令和3年12月23日施行)