○和水町工場等設置奨励条例施行規則
平成18年3月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町工場等設置奨励条例(平成18年和水町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の指定書を交付した後、事業計画等の変更があった場合において必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。
(事業開始の報告)
第4条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、施設設備等を当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第5号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第6号)
(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第7号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町工場設置奨励条例施行規則(昭和43年菊水町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町工場等設置奨励条例施行規則は、令和3年9月17日から適用する。