○和水町農村地域産業導入促進審議会条例
平成18年3月1日
条例第122号
(設置)
第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、和水町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業機関の代表者
(4) 商工業の代表者
(5) 農業者代表
(6) 学識経験者
(委員等の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期の途中において退任したときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が町長と協議して定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。