○和水町農村地域産業導入促進審議会条例

平成18年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、和水町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 議会議員

(2) 農業委員会委員

(3) 農業機関の代表者

(4) 商工業の代表者

(5) 農業者代表

(6) 学識経験者

(委員等の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が任期の途中において退任したときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が町長と協議して定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和水町農村地域産業導入促進審議会条例

平成18年3月1日 条例第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 条例第122号
平成26年12月18日 条例第18号
平成30年3月13日 条例第9号
令和5年3月13日 条例第4号