○菊水ロマン館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊水ロマン館の設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 許可を受けようとする者は、町長に利用しようとする施設名及び利用者名など必要事項を届け出るものとする。
(原状回復)
第4条 施設等の利用を終了し、又は条例第10条の規定により許可を取り消された者は、利用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(き損等の届出)
第5条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第112号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。