○菊水ロマン館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第85号

(許可の申請)

第2条 許可を受けようとする者は、町長に利用しようとする施設名及び利用者名など必要事項を届け出るものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書(様式第1号)により申請し、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第4条 施設等の利用を終了し、又は条例第10条の規定により許可を取り消された者は、利用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(き損等の届出)

第5条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水ロマン館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年菊水町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第112号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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菊水ロマン館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第85号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 規則第85号
平成18年8月31日 規則第112号