○和水江田川カヌー・キャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、和水江田川カヌー・キャンプ場の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 滞在型観光レクリエーション活動の場を確保することにより都市と農村の交流を促進し、町民の体育振興及び健康増進を図ることを目的として、和水江田川カヌー・キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水江田川カヌー・キャンプ場 | 和水町江田460番地 |
(事業)
第4条 キャンプ場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市と農村の交流のための事業
(2) 体育振興及び健康増進のための事業
(3) カヌー、キャンプ、バーベキュー及び飲食店の管理運営に関する事業
(4) 前3号に掲げるほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 キャンプ場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務を行う時間)
第6条 キャンプ場の業務を行う時間は、午前9時から日没までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、宿泊業務を行う必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第7条 キャンプ場の業務を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 12月31日、1月1日
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めは負わないものとする。
2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 町及び町教育委員会が主催する行事に利用するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第13条 キャンプ場の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、キャンプ場の業務を行わない日を変更し、若しくは別に定め、又は業務を行う時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) キャンプ場の施設及び附属設備の利用の許可に関する業務
(3) キャンプ場の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4) キャンプ場を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者がキャンプ場の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったキャンプ場の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により施設及び設備を損傷し、若しくは滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町カヌー館の設置及び管理に関する条例(平成9年菊水町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第162号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者による管理が行われる期間前に、旧条例第6条の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者に利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の菊水カヌー館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の菊水カヌー館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係、第15条関係)
利用料金
カヌー(1時間当たり)
(単位:円)
区分 | 料金 | 備考 |
カヤック1人艇 | 1,080 | 車両によるカヌーの運搬サービスを利用する場合には、1艇当たり540円を加算 |
カヤック2人艇 | 1,620 | |
カナディアン1艇(3人乗り) | 2,160 | |
カナディアン1艇(4人乗り) | 2,700 | |
補助イス追加1人 | 540 | |
30分追加時間ごとに1人 | 540 |
キャンプ(1日当たり)
区分 | 料金 | 備考 |
テント及びターフ持参1張り | 650円 | |
車両場内駐車1台当たり | 650円 | |
バーベキュー台、焚き火台貸出し1台当たり | 810円 | |
バーベキュー台、焚き火台持込み1台当たり | 650円 | |
キャンプ場利用1人当たり | 110円 |
カヌー艇庫研修室
区分 | 料金 | 備考 | |
宿泊1泊2日当たり(午後3時から翌朝午前10時まで。連泊の場合は、この限りでない) | 1人当たり 大人(高校生以上) 3,240円 5歳から中学生まで 2,160円 | 4歳以下は無料。1組11人以上又は2泊以上の利用の場合は3割引 | |
休憩(1回当たり) | 1時間当たり450円 |