○和水江田川カヌー・キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第86号

(利用申請)

第2条 条例第8条の規定により、和水江田川カヌー・キャンプ場(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、和水江田川カヌー・キャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 施設等の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 管理人の指示に従うこと。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 火気に注意すること。火器を使用する場合は、芝を損傷させないこと。

(4) テントサイト等を不当に占領しないこと。

(5) 危険防止、事故防止に努めること。

(6) 施設又は備品を破損、流木及び芝を損傷させないこと。

(7) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) チリ、くずなどは持ち帰ること。

(9) 定員を超えてカヌーを使用してはならない。

(10) 安全用具等を必ず着用しなければならない。

(11) カヌー等を又貸ししてはならない。

(12) 河川が増水したとき又は降雨等が予想されるときは、カヌーを使用してはならない。

(13) 指定する場所以外に車両を乗り入れてはならない。

(14) 町長の許可を受けずに物品の販売及びその他営業行為、又は広告宣伝に類する行為若しくは寄附募集等の行為をしてはならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、和水江田川カヌー・キャンプ場利用料金減免申請書(様式第2号)により申請し、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第5条 施設等の利用を終了し、又は条例第10条の規定により許可を取り消された者は、利用に係る施設等を原状に回復し、管理人の点検を受けなければならない。

(き損等の届出)

第6条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条の規定により、指定管理者が管理を行う場合において、第2条から第4条及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町カヌー館設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年菊水町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第113号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

和水江田川カヌー・キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第86号

(平成30年4月1日施行)