○肥後民家村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第125号

(設置)

第1条 都市と農村の交流を促進し、地域住民の健康増進及び郷土文化の伝承と地域の活性化を図ることを目的として、肥後民家村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 肥後民家村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

肥後民家村

和水町江田302番地

(事業)

第3条 肥後民家村は、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市と農村の交流のための事業

(2) 健康と福祉の増進のための事業

(3) 郷土文化の保存及び伝承のための事業

(4) 農村体験及び総合学習実践のための事業

(管理)

第4条 肥後民家村は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第5条 肥後民家村の管理については、公共的団体等に委託することができる。

(観覧料)

第6条 肥後民家村の観覧料は、無料とする。

(使用の許可)

第7条 肥後民家村の施設のうち、別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、第7条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めは負わないものとする。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町の文化向上や教育振興に寄与すると認められる者が使用するとき。

(2) その他町長が特別の事情があると認めるとき。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、若しくは滅失させたときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肥後民家村の設置及び管理に関する条例(平成12年菊水町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条、第10条関係)

使用施設(会議、創作実演、展示等)

(単位:円)

区分

臨時使用料金

(1月未満)

常設使用料金

(1月以上)

備考

入口ゲート横茶屋

1,000

3,000

本臨時使用料は、1日当たりの料金とする(炭焼き窯を除く。)

本常設使用料は、1月当たりの料金とする。ただし、営利を伴う使用については、別途、町長が定める額とする。

野外ステージ

3,000

 

旧布施家住宅

2,000

10,000

旧緒方家住宅

1,000

3,000

郷土文化保存伝習館

2,000

3,000

対馬の石屋根

500

1,000

陶芸館

1,500

3,000

旧中原家蔵

1,000

3,000

木工館

2,000

3,000

水車小屋

1,000

3,000

炭焼窯(1窯当たり)

1,000

 

その他施設

町長が定める額

簡易宿泊施設

区分

種別

基本使用料金

追加使用料金

備考

旧河野家住宅

旧山野家住宅

宿泊

1泊2日当たり(午後3時から翌朝午前10時)まで

1棟4人まで10,000円

定員1棟15人

1人増すごとに2,000円

4歳以下は無料

休憩

1回当たり

3時間まで1棟当たり1,000円

1時間増すごとに1棟500円

設備

区分

使用料金

備考

電灯設備

九州電力株式会社の電気料金算定に準じて、町長が定める額

本使用料は、常設の施設使用者に対して加算されるものとする。

電力設備

その他設備

町長が定める額

 

肥後民家村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第125号

(平成18年3月1日施行)