○肥後民家村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、肥後民家村の設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務を行う時間)
第2条 肥後民家村の業務を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、宿泊業務を行う場合等必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第3条 肥後民家村の業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月26日から同月31日まで
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を定めることができる。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは審査を行い、適当と認めたときは使用許可書を交付するものとする。
(使用者等の遵守義務)
第5条 使用者及び観覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理者の指示に従うこと。
(2) 使用時間又は観覧時間を守ること。
(3) 火気に注意すること。
(4) 危険防止、事故防止に努めること。
(5) 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちに管理者に届け出ること。
(6) 他の使用者、観覧者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) チリ、くずなどは指定の場所に処理すること。
(8) 指定した場所以外に自動車を乗り入れ、駐車しないこと。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第9条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(歴史資料館内の展示物等)
第8条 歴史資料館内の展示物及び文化財は、教育委員会が管理するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。