○肥後民家村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第87号

(業務を行う時間)

第2条 肥後民家村の業務を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、宿泊業務を行う場合等必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。

(業務を行わない日)

第3条 肥後民家村の業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月26日から同月31日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 条例第7条及び第10条別表に掲げる施設を使用する者は、町長に対して肥後民家村使用許可申請書(様式第1号)を提出して、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは審査を行い、適当と認めたときは使用許可書を交付するものとする。

(使用者等の遵守義務)

第5条 使用者及び観覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) 使用時間又は観覧時間を守ること。

(3) 火気に注意すること。

(4) 危険防止、事故防止に努めること。

(5) 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちに管理者に届け出ること。

(6) 他の使用者、観覧者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) チリ、くずなどは指定の場所に処理すること。

(8) 指定した場所以外に自動車を乗り入れ、駐車しないこと。

(原状回復)

第6条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第9条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、肥後民家村使用料減免申請書(様式第2号)を提出して、町長の許可を受けなければならない。

(歴史資料館内の展示物等)

第8条 歴史資料館内の展示物及び文化財は、教育委員会が管理するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の肥後民家村の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年菊水町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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肥後民家村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第87号

(平成18年3月1日施行)