○和水町三加和温泉ふるさと交流センター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、三加和温泉ふるさと交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 本町は、地域住民の健康及び福祉の増進を図り、温泉を憩いと交流の場として親しまれ、かつ、観光及び産業の振興に寄与し、地域の活性化を図ることを目的として、三加和温泉ふるさと交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三加和温泉ふるさと交流センター | 和水町大田黒789番地 |
(事業)
第4条 三加和温泉ふるさと交流センター(以下「交流センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康と福祉の増進のための事業
(2) 都市と農村の交流に関する事業
(3) 観光及び産業の振興に関する事業
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務を行う時間)
第6条 交流センターの業務を行う時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第7条 交流センターの業務を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 第1水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 交流センターの施設のうち、別表に掲げる部屋を貸し切って利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。
(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めを負わないものとする。
2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第12条 町長は、特別の事情があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 交流センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、交流センターの業務を行わない日を変更し、若しくは別に定め、又は業務を行う時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 交流センターの利用の許可に関する業務
(3) 交流センターの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が交流センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった交流センターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により施設及び設備を損傷し、若しくは滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第163号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者による管理が行われる期間前に、旧条例第6条の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者に利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
別表(第8条、第11条関係)
三加和温泉ふるさと交流センター利用料金
1 入館料
(単位:円)
区分 | 金額 | 備考 | |
大浴場1日何回も入浴可 | 大人 | 400 | 午後6時以降は、300円とする。 20人以上の団体の場合は、20人以上につき2人分を割引する。 和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)第143条の入湯税を含む。 |
小人 (小学生以下) | 200 | 4歳以下は無料とする。 20人以上の団体の場合は、20人以上につき2人分を割引する。 | |
回数券 (大人12枚綴り) | 4,000 | 午後6時以降は、3,000円とする。 和水町税条例第143条の入湯税を含む。 | |
回数券 (小人12枚綴り) | 2,000 |
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家族湯 | ウグイス メジロ ホウジロ ヒバリ カワセミ セキレイ | 1家族60分まで1,000円、30分増すごとに500円を加算する。 1家族は「大人3名まで」又は「大人2名と小人3名まで」1名増すごとに大人400円小人200円を加算する。 | 和水町重度心身障害者医療受給資格証所持者及び身体障害者手帳(1級、2級)所持者は、60分まで200円、30分増すごとに100円を加算する。 和水町税条例第143条の入湯税を含む。 |
回数券 (12枚綴り) | 10,000 | 和水町税条例第143条の入湯税を含む。 |
2 部屋貸切利用料
区分 | 金額 | |
大広間 | 3時間5,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
楠の間 | 3時間4,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
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| つい立てで2つに仕切った場合 | 3時間3,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) |
つい立てで3つに仕切った場合 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
竹の間 | 3時間3,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
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| つい立てで3つに仕切った場合 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) |
松の間 | 1時間1,000円 | |
桐の間 | 1時間1,000円 | |
梅の間 | 1時間1,000円 | |
楓の間 | 1時間1,000円 | |
枸橘の間 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
ききょうの間 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
すずらんの間 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
りんどうの間 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
ゆりの間 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) | |
すみれの間 | 3時間2,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。) |
3 宿泊(ききょうの間・すずらんの間・りんどうの間・ゆりの間・すみれの間)利用料
(単位:円)
区分 | 金額 | 摘要 | 備考 |
1室3人以上利用 | 2,000 | 1人当たり | 5歳から小学生までは上記金額の50パーセントとし、5歳未満児は無料とする。 大浴場利用料及び和水町税条例第143条の入湯税を含む。 |
1室2人利用 | 2,500 | 1人当たり | |
1室1人利用 | 3,000 | 1人当たり |