○和水町緑彩館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、和水町緑彩館の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 本町は、農林畜産物等の展示販売及び観光情報の発信と都市住民との交流活動を展開し、雇用機会の促進及び農家所得の向上を図り、地域の活性化に努めることを目的として、和水町緑彩館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町緑彩館 | 和水町大田黒768番地1 |
(事業)
第4条 和水町緑彩館(以下「緑彩館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林畜産物等の展示販売に関する事業
(2) 農林畜産物等の加工・製造及び当該加工品の販売に関する事業
(3) 観光情報の発信に関する事業
(4) 都市と農村の交流に関する事業
(5) その他設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 緑彩館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務を行う時間)
第6条 緑彩館の業務を行う時間は、次のとおりとする。
4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後7時まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後6時まで |
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第7条 緑彩館の業務を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 第1水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 緑彩館施設のうち、別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第9条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第12条 町長は、特別の事情があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 緑彩館の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 第1項の規定により緑彩館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、緑彩館の業務を行わない日を変更し、若しくは別に定め、又は業務を行う時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 緑彩館の利用の許可に関する業務
(3) 緑彩館の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が緑彩館の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第2に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった緑彩館の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、若しくは滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第165号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者による管理が行われる期間前に、旧条例第6条の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者に利用の許可を受けた者とみなす。
別表第1(第8条、第11条関係)
施設名 | 手漉和紙体験コーナー |
別表第2(第11条、第15条関係)
手漉和紙体験コーナー
区分 | 金額 | 備考 |
中学生以下 | 200円 | 指導料及び原材料代は別途徴収する。 |
一般(高校生以上) | 300円 |