○和水町緑彩館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町緑彩館の設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 許可を受けようとする者は、町長に利用しようとする施設名及び利用者名など必要事項を届け出るものとする。
(1) 町、教育委員会又は行政委員会が主催する会議又は研修会等の会合
(2) その他町長が特に必要と認める研修会等の会合
(施設等利用の制限等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 緑彩館における秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他緑彩館の管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第6条 施設等の利用を終了し、又は条例第10条の規定により許可を取り消された者は、利用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(き損等の届出)
第7条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第116号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。