○和水町工事執行規則

平成18年3月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令の定めるものを除くほか、町費をもって支弁する工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「競争入札」とは一般競争入札を、「入札者」とは競争入札又は指名競争入札に参加する者をいう。

(工事執行の基準)

第3条 工事執行は、設計書、仕様書及び図面によらなければならない。

(工事の執行)

第4条 工事は、直営又は請負により執行する。

(直営工事)

第5条 次に掲げる場合は、直営により工事を執行する。

(1) 請負によることが不適当と認められるとき。

(2) 急施を要するため請負に付するいとまがないとき。

(3) 請負契約ができないとき。

(競争入札等)

第6条 請負により工事を執行するときは、競争入札に付さなければならない。

2 町長は、前項の場合において工事の内容又は性質により必要と認めるときは、次に掲げる事項のうち必要なものにつき入札者の資格を制限することができる。

(1) 工事の執行に必要な経費と実績

(2) 工事の執行に必要な資力、技術、能力及び器材

(3) 納税額

(4) 損害保険契約

(5) その他必要な事項

(競争入札の公告)

第7条 競争入札に付しようとするときは、次に掲げる事項につき入札期日前日から起算し、10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 工事施行場所

(2) 工事の種類

(3) 着工からしゅん工までの期間

(4) 設計書、仕様書、図面及び契約、約款等を示す日時及び場所

(5) 入札及び開札の日時及び場所

(6) 入札保証金

(7) 入札者の資格

(8) その他必要な事項

2 前項の規定による公告は、和水町公告式条例(平成18年和水町条例第4号)に定める掲示場に掲示する。

(指名競争入札)

第8条 次に掲げる場合は、指名競争入札によることができる。

(1) 競争入札に付した場合において、入札者又は落札者がないとき。

(2) 工事の性質、契約の目的等により、競争入札に付することが不適当又は不利益と認められるとき。

2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名競争の入札通知)

第9条 前条の規定により指名競争入札に付そうとするときは、第7条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事実を入札期日の前日から起算し、5日前までに指名入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する軽微な工事については、その期日の前日までとすることができる。

(指名の要件)

第10条 指名競争入札に付する場合は、工事の種類、規模の大小等により、次に該当する者のうちから5人以上の入札者を指名するものとする。

(1) 工事執行につき相当の経験と実績を有する者

(2) 工事執行につき必要な資料、技術、能力、経済的資力を備えている者

(3) 取引金融機関の信用度の高い者

(指名願)

第11条 前条の指名を受けようとする者は、指名願に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書

(2) 工事経歴書(様式第1号)

(3) 営業所一覧表

(4) 経営事項審査結果通知書の写し

(5) 建設業許可証明書の写し(特例浄化槽工事業を含む。)

(6) 納税証明書(国・県・町)の写し(様式第2号及び様式第2号の2)

(7) 印鑑証明書の写し

(8) 使用印鑑届(原本)

(9) 商業登記簿謄本(法人)の写し

(10) 特例浄化槽工事業者届出書

(11) 浄化槽整備士免状(写し)

(12) その他町長が必要と認める書類

2 前項の指名願の提出期限は、当該年度の前年度2月1日から2月20日までとする。

3 前項の指名願の受付は、隔年で行うものとする。ただし、追加受付は、当該年度の翌年の同項の受付期間に行うことができるものとし、その場合の有効年数は、1年間とする。

4 指名願の有効期間は、4月1日から翌々年3月31日までとする。

(入札参加の制限)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を本人に対する通知の日から2年以内の期間を限り、競争入札及び指名競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として、使用する者についても、また同様とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による処分を受けた者

(2) 公正な競争入札若しくは指名競争入札又は契約の締結を妨げた者

(3) 正当な理由なく契約締結をしない者

(4) 正当な理由なく工事のしゅん工を遅延した者

(5) 故意に工事を粗雑にした者

(6) 請負代金を差し押さえられた者

(7) 工事の検査監督に際し、係員の職務執行を妨げたとき。

(8) 前各号のいずれかに該当する者を契約に際し代理人、支配人その他の使用人として使用する者

(入札保証金)

第13条 入札者は、入札書の提出と同時に入札金額の100分の5以上の現金又は国債を入札保証金として納付しなければならない。

2 前項の入札保証金は、落札者に対しては契約後、その他の者に対しては開札後還付する。ただし、落札者で契約を締結しないときは、その入札保証金は還付しない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免ずることができる。

(1) 入札者がその入札について損害保険契約を締結しているとき。

(2) 指名競争入札の場合において、入札保証金の納付の必要がないと認められるとき。

(入札書)

第14条 競争入札又は指名競争入札は、入札書(様式第3号)によって行わなければならない。

2 前項の入札書の封表には「入札書」と朱書した上、工事名及び工事番号を記載しなければならない。

(入札の方法)

第15条 入札書は、入札者又はその代理人が持参しなければならない。ただし、別に定める場合は、書留郵便によって提出することができる。

(入札書の変更等)

第16条 既に提出した入札書は、いかなる事由があっても引換え、変更又は取消しをすることができない。

(入札書の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 競争入札又は指名競争入札に際し連合その他不正の行為があったと認められるもの

(2) 指定の日時までに到着しなかったもの

(3) 2箇以上の意志表示をしたもの

(4) 金額、住所氏名、押印その他の記載事項が不明で判断し難いもの

(5) 入札者が本人又は代理人と認定し難いもの

(6) 入札保証金が第13条に規定する金額に満たないもの

(7) その都度定める入札要件に違反した者の入札したもの

(予定価格)

第18条 町長は、競争入札又は指名競争入札に対する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を封書し、開札の際、開札の場所におかなければならない。

2 前項の予定価格は、競争入札又は指名競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。

(開札)

第19条 開札は、入札者の面前で行わなければならない。ただし、入札者で開札時刻に出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札することができる。

(落札者の決定)

第20条 落札者は、第18条の規定による予定価格以下において、最低価格の入札をした者とする。

第21条 競争入札又は指名競争入札の場合において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定めなければならない。

(再度の入札)

第22条 競争入札又は指名競争入札の開札の場合において、各人の入札のうち第20条の規定による価格の制限に該当するものがなかったときは、直ちに再度の入札をすることができる。

2 入札を執行する前に予定価格を公にしたものについては、再度の入札は行わない。

(入札等の中止)

第23条 町長は、天災地変その他やむを得ない事情が生じたときは、競争入札又は指名競争入札を延期し、若しくは中止し、又は落札を取り消すことができる。

(契約締結の期間等)

第24条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の期間について別に指示することができる。

3 落札者が第1項又は前項の規定による期間までに契約を締結しないときは、契約を放棄したものとみなす。

(随意契約)

第25条 次に掲げる場合は、随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が競争入札及び指名競争入札を許さないとき。

(2) 急施を要するため、競争入札及び指名競争入札に付するいとまがないとき。

(3) 設計金額が130万円を超えないとき。

(4) 競争入札及び指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

(5) その他競争入札及び指名競争入札によることが著しく不適当又は不利益と認められるとき。

(見積内訳書)

第26条 前条の契約をする場合は、第7条第1項第1号から第4号までの事項を示して、なるべく3人以上の者から見積内訳書をとらなければならない。ただし、前条第4号の場合は、この限りでない。

(準用)

第27条 第16条及び第18条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、第16条中「入札書」とあるのは、「見積内訳書」と読み替えるものとする。

(前払金)

第28条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲において、前金払をすることができる。

(補則)

第29条 この規則に定めのあるものを除くほか、工事の請負契約約款その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町工事執行規則(昭和30年菊水町規則第6号)又は三加和町工事執行規則(昭和30年三加和町規則第7号)に規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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和水町工事執行規則

平成18年3月1日 規則第91号

(平成19年4月1日施行)