○和水町建設工事及び建設コンサルタント業務等委託の予定価格の事前公表に関する要領
平成18年3月1日
告示第78号
(目的)
第1条 本町が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等委託の入札並びに契約の過程、内容のより一層の透明性を確保し、公正な競争の促進のため、予定価格の事前公表を行うことにより、建設工事等に対する町民の理解と信頼を得ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 和水町において競争入札に付するすべての建設工事及び建設コンサルタント業務等委託
(公表の内容)
第3条 事前公表する予定価格については、消費税相当額を含んだ額とする。
(公表の方法)
第4条 予定価格の公表は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 入札参加者については、競争参加資格確認通知書又は指名競争入札通知書に記載する。
(2) 閲覧用の入札一覧表に記載する。
(入札回数)
第5条 入札回数は、1回とする。
(最低制限価格制度)
第6条 競争入札に最低制限価格を設定する。ただし、建設コンサルタント業務等委託は、除く。
(同一価格入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第7条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。また、当該入札でくじを引かないものがあるときは、これに代えて入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。
(工事内訳書の取扱い)
第8条 入札終了後、建設工事の落札業者は工事内訳書、建設コンサルタント業務等委託の落札者は業務費内訳書を提出する。
(指名業者の公表)
第9条 指名業者の公表については、指名通知後に公表する。
(入札結果の公表)
第10条 入札結果の公表については、落札決定後に公表する。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月1日から施行する。