○和水町建設工事及び建設コンサルタント業務の入札及び契約に係る情報の公表要領
平成18年3月1日
告示第79号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条の規定に基づく公共工事の発注の見通しに関する事項及び入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、本要領により行う。
第1 発注の見通しに関する事項の公表
1 対象工事
(1) 和水町が発注する建設工事又は測量、調査、試験、設計等の建設工事に係る委託若しくは道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託で、予定価格が250万円以上のものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるもの及び公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。
2 公表する事項
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合は、契約を締結する時期)
3 公表の時期
(1) 原則として毎年度2回、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を公表する。
ア 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく
イ 10月1日
4 公表の方法
(1) 入札情報公開サービスシステム上で公表するほか、総務課において閲覧方式により公表する。
5 公表の期間
(1) 当該年度の3月31日までとする。
第2 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
1 競争入札参加者資格等の公表
(1) 公表する事項
ア 競争入札に参加する者に必要な資格
イ 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿
ウ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(2) 公表の時期
ア 競争入札参加者資格等を定め、又は作成したときとする。
(3) 公表の方法
ア 入札情報公開サービスシステム上で公表するほか、総務課において閲覧方式により公表する。
(4) 公表の期間
ア 当該事項が有効な期間とする。
2 入札及び契約の内容等の公表
(1) 対象工事
ア 和水町が発注する建設工事又は測量、調査、試験、設計等の建設工事に係る委託若しくは道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託で、予定価格が250万円以上のものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるもの及び公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。
(2) 公表する事項
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
イ 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
ウ 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称
エ 指名競争入札を行った場合における指名業者の選定の理由
オ 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
カ 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
キ 一般競争入札又は指名競争入札を行った場合における予定価格
ク 自治令167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
ケ 次に掲げる契約の内容
(ア) 契約の相手方の商号又は名称
(イ) 公共工事の名称、場所、種別及び概要
(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(エ) 契約金額
コ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
サ 契約金額の変更に伴う契約の変更をした際の、ケの(ア)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由
(3) 公表の時期
ア 前号ア、イ、オ、カ及びクについては、落札者の決定後速やかに公表する。
イ 前号ウについては、指名競争入札通知後速やかに公表する。
ウ 前号エ、ケ、コ及びサについては、契約の締結後速やかに公表する。
エ 前号キについては、一般競争入札を行った場合は競争参加資格確認通知後速やかに、指名競争入札を行った場合は指名競争入札通知後速やかに公表する。
(4) 公表の方法
ア 入札情報公開サービスシステム上で公表するほか、総務課において閲覧方式により公表する。
(5) 公表の期間
ア 指名の通知をした日の属する年度及び翌年度とする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年告示第75号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第59号)
この要領は、公布の日から施行する。