○和水町公正入札調査委員会設置要領
平成18年3月1日
告示第81号
(設置)
第1条 和水町に係る建設工事の入札の適正化を図るため、和水町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、副町長並びに総務課長、建設課長、担当課長等及び副町長が特に指名した職員をもって組織する。
(会長等)
第3条 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議等)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じ会長等が招集する。
2 委員会は、会議の公開又は非公開を決めるものとする。
3 委員は、会議が非公開の場合には、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(審議事項)
第5条 和水町談合情報処理要領(平成18年和水町告示第80号)第2の4に係る談合情報に関する信ぴょう性及びその対応について審議する。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、総務課において行う。
附則
この要領は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第14号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第32号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第34号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。