○和水町工事入札参加者資格選定要綱

平成18年3月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、和水町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について資格の選定(以下「選定」という。)をするため本要綱を定めるものとする。

(資格審査の申請)

第2条 和水町が発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加者資格審査申請書を、和水町工事執行規則(平成18年和水町規則第91号)第11条の規定により提出しなければならない。

2 前項の建設工事入札参加者資格審査申請書の提出については、別に定める。

(欠格要件)

第3条 次に該当する者は、競争入札に参加させることができない。

(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者

(選定除外)

第4条 次に該当すると認められる者は、その事実があった後24箇月以内選定をしないことができる。その者を代理として使用する者についてもまた同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 建設業法の規定に違反した者

(7) 和水町との請負契約に関し不誠実な行為をした者

(8) 営業の実態がないと認められる者

(9) 国税、県税及び町税の納税義務を怠っている者

(10) 労賃の不払若しくは支払の遅延のある者又は労災保険料の納付を怠っている者

(11) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たそうとする行為のあった者

(入札参加者資格の認定及び格付等)

第5条 別表(工事種類別規模別等級表)に掲げる建設工事(以下「格付業種」という。)の、資格審査の申請をした和水町内に主たる営業所を有する者(以下「町内業者」という。)については、入札参加資格の認定に併せて、客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施工能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請け負う建設工事の種類別工事成績

(2) 信用の度合

(3) その他

2 別表に掲げる建設工事について資格審査の申請をした和水町以外に主たる営業所を有するもの(以下「町外業者」という。)については、入札参加者資格の認定を行うものとする。

3 町内業者、町外業者にかかわらず格付業種以外については、入札参加者資格の認定を行うものとする。

(格付の等級)

第6条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事種類別規模別等級表による。

2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合は、上位2等級に属する建設業者から選定できるものとする。

3 次の各号に掲げる場合には、前項によらず当該工事の実情に応じた扱いを行うことができる。

(1) 工事の内容から判断して別表に規定する工事の請負対象金額を超えても確実な施工が可能と認める場合

(2) 特定建設工事共同企業体による工事の場合

(格付の有効期間)

第7条 格付は2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は次期の定期の格付を行ったときまでとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町工事入札参加者資格審査選定要綱(昭和60年菊水町告示第1号)又は三加和町工事入札参加者資格選定要領(平成5年三加和町告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第43号)

この要綱は、平成19年8月20日から施行する。

(平成23年告示第3号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(平成29年告示第68号)

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

工事種類別規模別等級

工事の種類

等級

工事の規模額

土木一式工事

A

1,000万円以上

B

1,000万円未満

建築一式工事

A

5,000万円以上

B

5,000万円未満

和水町工事入札参加者資格選定要綱

平成18年3月1日 告示第82号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成18年3月1日 告示第82号
平成19年8月20日 告示第43号
平成23年1月25日 告示第3号
平成29年10月25日 告示第68号
令和2年3月3日 告示第4号
令和3年5月20日 告示第51号