○和水町プロポーザル審査委員会設置規程
平成18年3月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、プロポーザル方式による設計者の選定を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会に関して必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で当該業務にふさわしい設計者を選定するものとする。
(1) 提出要請書の審査
(2) 設計者を特定するための基準
(3) プロポーザルの評価及び設計者の特定
(4) その他必要と認めるもの
(委員)
第3条 審査委員会は、関係職員、当該プロジェクト関係者等により構成するものとし、委員の中には専門知識、経験を持つ建築関係者を参加させるものとする。また、必要に応じて、次に掲げるものを委員に加えるものとする。
(1) 学識経験者
(2) その他必要と認めるもの
(委員長)
第4条 審査委員会は委員長を置き、委員長には和水町長をもって充てる。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 審査委員会の庶務を行わせるため、事務局を置くものとする。
(秘密を守る義務)
第8条 審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この規程で定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。