○和水町道路占用料に関する条例
平成18年3月1日
条例第131号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、会計年度ごとに次に定めるところにより算定する。
(1) 占用期間が月額で定められているものについては、当該会計年度における占用期間に1月未満の端数日数がある場合は、1月として計算する。
(2) 占用料が年額で定められているものについて、当該会計年度における占用期間が1年未満である場合は、月割りとして計算する。この場合において、1月未満の端数日数は1月とする。
(3) 占用料の額の算定の基礎となる占用の面積又は長さに、別表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。
2 前項各号の規定により算定した占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年度分を、当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に占用許可を受けた者は、当該年度分をその許可の日から15日以内に納付しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のための道路を占用するとき。
(2) かんがい用水、飲料水、雨水及び汚水の送水管又は排水管を埋設するため道路を占用するとき。
(3) 前2号を除くほか、公益上必要があると認めるとき。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、延滞金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱及びその支柱又はその支線柱 | 1本につき1年 | 820 | |
電話柱及びその支柱又はその支線柱(電柱であるものを除く。) | 740 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 570 | |||
その他の柱類 | 570 | |||
支線類 | 57 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 480 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 570 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 57 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 76 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 150 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 380 | |||
外径が1メートル以上のもの | 760 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空又は地下に設ける通路 | 760 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 910 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
パーキング・メーター | 1本につき1年 | 110 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 570 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | |||
令第7条第6号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.08を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について適用し、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表わすものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。