○和水町法定外公共物管理条例

平成18年3月1日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、町の管理に属する法定外公共物の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、その利用の適正化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で、法令又は条例に別の定めのないもののうち、町が管理し、公共の用に供されるもの及びこれらに附属する施設又は工作物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び公共の用に供される水路並びにこれらに附属する施設若しくは工作物

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石(砂を含む。)、竹木、じんかい、汚毒物、廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地及び流水水面を使用し、又は占用するとき。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、又は除去するとき。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土その他の形状の変更をするとき。

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用するとき。

2 町長は、前項の許可(以下「行為の許可」という。)をする場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付けることができる。

3 行為の許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

4 行為の許可により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。

(許可の変更)

第5条 行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 行為の許可の期間は、5年以内で町長が定める。ただし、更新することを妨げない。

(維持管理)

第7条 使用者は、本来の用途又は安全が損なわれないよう法定外公共物を維持管理しなければならない。

(権利義務の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人その他の使用者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく権利義務を承継する。

2 前項の規定により権利義務を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 行為の許可に基づく権利義務は、第1項に定める場合のほか、何人も、町長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。

4 前項の承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく権利義務を承継する。

(検査)

第9条 第4条第1項第2号から第5号までに掲げる行為に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は相当の期間を定めて工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物に生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 行為の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により行為の許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(許可の失効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可は、その効力を失う。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が死亡したとき、又は許可を受けた法人が解散をした場合において、承継人がないとき。

(原状回復)

第12条 行為の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。

2 法定外公共物を損傷し、又は破損した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。

(使用料)

第13条 使用者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため、法定外公共物(第2条第1号に規定する道路に限る。)を使用する場合は、和水町道路占用料に関する条例(平成18年和水町条例第131号)の規定に相当する額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金の額は、納入通知書の金額2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)について納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

4 前3項に定めるもののほか、督促手数料及び延滞金の徴収については、和水町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年和水町条例第60号)の定めるところによる。

(使用料の還付)

第16条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が公用又は公共用に供するため行為の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(用途廃止等)

第17条 町長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。

(境界確定協議)

第18条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障あると認めるときは、法定外公共物の隣接地の所有者に対し立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 行為の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町法定外公共物管理条例(平成17年菊水町条例第3号)又は三加和町法定外公共物管理条例(平成16年三加和町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第15条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

和水町法定外公共物管理条例

平成18年3月1日 条例第132号

(令和3年1月1日施行)