○和水町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町営住宅管理条例(平成18年和水町条例第133号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅の変更)

第2条 条例第4条第7号及び第8号に規定する町営住宅の変更又は交換を希望する者は、町営住宅変更願(様式第1号)又は町営住宅交換願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項に規定する町営住宅申込書(以下「申込書」という。)は、様式第3号によるものとする。

2 町長は、申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に対して町営住宅入居申込受付番号票(様式第4号)を交付するものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。

(連帯保証人)

第5条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは他市町村に住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人をたてなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が町内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 連帯保証人の負担は、極度額100万円を限度とする。

(入居の承継承認)

第6条 条例第12条に規定する入居の承継は、入居承継承認申請書(様式第6号)によるものとする。

(家賃の利便性係数)

第7条 条例第13条第2項に規定する数値は、次のとおりとする。

南団地 0.85

中央団地 0.85

津田団地 0.70

和仁団地 0.70

百園団地 0.70

板楠団地 0.70

(収入の申告)

第8条 条例第14条第1項の規定による収入申告書は、様式第7号によるものとする。

(収入認定及び家賃の決定)

第9条 町長は、条例第14条第3項の規定により、入居者に収入申告書を提出した日の属する年度の翌年度における収入の額及び家賃の額を収入認定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(収入認定の変更)

第10条 入居者は、条例第14条第4項の規定による認定を求めるときは、収入認定更正(変更認定)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。また、町長は、収入額を更正したときは、収入額認定更正(変更認定)承認・不承認通知書(様式第10号)により意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第11条 条例第15条又は条例第18条第2項の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は家賃、敷金減額(免除)申請書(様式第11号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は家賃、敷金徴収猶予申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第12条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合において、敷金の還付を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務相殺承諾書(様式第13号)を添付して請求しなければならない。

(留守居届)

第13条 条例第24条に規定する留守居届は、様式第14号によるものとする。

(用途変更等の手続)

第14条 入居者が、条例第26条ただし書又は条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第26条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第15号)

(2) 条例第27条第1項ただし書の規定による場合は、模様替え等承認申請書(様式第16号)

(調査又は検査委員証)

第15条 町長は、条例第35条第1項第40条第1項及び第51条第1項の規定により入居者の収入調査又は町営住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第17号)を交付する。ただし、条例第40条第1項の規定により住宅管理人をして同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(収入超過者の認定等)

第16条 町長は、条例第28条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第11条の規定にかかわらず、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)の額を収入超過者認定通知書(様式第18号)により通知する。

(高額所得者の認定)

第17条 町長は、条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第11条の規定にかかわらず、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第19号)により通知する。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第18条 入居者は、条例第37条の規定による入居を希望するときは、町営住宅再入居申込書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡届)

第19条 入居者は、条例第40条第1項の規定により届け出ようとするときは、町営住宅明渡届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等使用及び使用内容変更の手続)

第20条 条例第43条第1項及び条例第47条に規定する申請書は、様式第22号によるものとする。

(町営住宅管理人の委嘱)

第21条 町営住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要があると認めた場合は、町の職員から命ずることができる。

(管理人の職務)

第22条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受け、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃及び割増賃料の納入通知書の交付並びに家賃及び割増賃料の納付の督促

(2) 入居者の確認及び条例第40条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の修理並びにその報告

(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願い出に対する意見

(町営住宅管理人の解嘱等)

第23条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱し、又は解任する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。

(2) 町営住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 町営住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(4) その他町長が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(事務用品の交付)

第24条 町長は、住宅管理上必要があると認めたときは、町営住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。

(負担区分)

第25条 町営住宅の維持管理・修繕における入居者、町の負担区分は、別表のとおりとする。

(補則)

第26条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町営住宅管理条例施行規則(平成9年菊水町規則第14号)又は三加和町営住宅条例施行規則(平成9年三加和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

町営住宅の維持管理・修繕における負担区分

項目

負担区分

備考

入居者

○ 外壁の修繕

 

 

・爆裂補修

 

 

・洗浄

 

 

・塗装

 

 

○ 防水工事

 

 

○ 水道施設修繕

 

 

○ 合併浄化槽の修繕

 

 

○ 床の修繕

 

年次計画で修繕

○ 風呂ガマの交換

 

年次計画で修繕

・部品(内部部品・じゃばら等)

 

 

○ 網戸の修繕

 

 

・本体

 

入居時に交換

・アミ

 

 

○ 長期入居者に対する畳のおもて替え

 

 

○ 長期入居者に対するふすまの張替え

 

 

○ ドアの部の鍵の修繕

 

本体交換希望の者は本人負担

○ 備え付けの照明の修繕(本体)

 

 

・球・ホヤ等

 

 

○ 流し、洗面台の交換

 

年次計画で修繕

○ 浴槽の交換

 

年次計画で修繕

○ 各水道、水洗関係部品交換(蛇口、パッキン等)

 

 

○ 水洗トイレの修繕

 

 

○ 換気扇の修理

 

 

○ ドアホンの修繕

 

 

○ サッシの鍵の破損

 

 

○ フェンスの修繕

 

 

○ 駐車場の確保台数(中央団地駐車場年間契約料)

 

20台分確保(要検討)

○ 集会所関係の修繕

 

 

○ 敷地内(駐車場及び道路)

 

 

○ 遊具関係

 

 

○ 砂場の砂の補充

 

 

○ 団地内の清掃及び除草

 

 

○ 外灯

 

 

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和水町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第94号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第94号
令和2年3月12日 規則第6号