○和水町宅地分譲検討委員会設置要綱
平成18年3月1日
告示第85号
(設置)
第1条 和水町宅地分譲等に関する事項を検討するために、和水町宅地分譲検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、和水町宅地分譲等に関する重要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 町議会議員 若干人
(2) 分譲計画地域の行政嘱託員 若干人
(3) 学識経験者 若干人
(4) 町長が推薦する者 若干人
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第30号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。