○和水町久井原住宅団地定住支度金交付要綱

平成18年3月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎対策の一環として和水町の人口の増加及び定住の促進を図り、町の活性化を推進するため整備する久井原住宅団地(以下「住宅用地」という。)の分譲に伴い定住支度金(以下「支度金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業の内容等)

第2条 交付の対象者は、和水町と宅地譲渡契約又は宅地賃貸借契約を結び自家を建設した者で、当該住宅用地に転入及び転居(以下「入居」という。)の際に18歳未満の世帯構成員がある者とする。

2 交付する額は、入居時の満18歳未満の世帯構成員1人当たり20万円とする。

3 当該交付事業の実施期間は、住宅団地52区画が完売し、入居が完了するまでとする。

(支度金の交付の申請)

第3条 支度金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入居後3箇月以内に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 久井原住宅団地定住支度金交付申請書(様式第1号)

(2) 住民票謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(支度金の交付の決定等)

第4条 町長は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る書類の審査及び入居の確認により、支度金を交付することが適当であると認めるときは、支度金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支度金の交付の可否を決定したときは、久井原住宅団地定住支度金交付決定通知書(様式第2号)又は久井原住宅団地定住支度金不交付決定通知書(様式第2号の2)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、申請者及び世帯構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、支度金を交付しないことができる。

(1) 和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)第4条第3項に掲げる各号のいずれかに該当するとき。

(2) 他の市区町村又は特別区等に係る地方税の滞納があるとき。

(支度金の請求)

第5条 支度金の交付を受けようとする者は、久井原住宅団地定住支度金交付請求書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

(支度金の返還)

第6条 町長は、支度金の交付を受けた者(以下「受領者」という。)が、次の各号に該当すると認めるときは、支度金の全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により支度金の交付を受けたとき。

(2) 支度金の交付を受けた後、10年以内に受領者又は世帯構成員のすべてが町外に転出したとき。

2 町長は、前項に規定する支度金の返還を命ずるときは、受領者に対し期限を定めて久井原住宅団地定住支度金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町久井原住宅団地定住支度金補助交付要項(平成11年菊水町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の和水町久井原住宅団地定住支度金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成23年告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の和水町久井原住宅団地定住支度金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

様式 略

和水町久井原住宅団地定住支度金交付要綱

平成18年3月1日 告示第86号

(平成23年4月1日施行)