○和水町下水道条例

平成18年3月1日

条例第135号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公共下水道予定処理区域(第5条・第6条)

第3章 受益者分担金(第7条~第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条~第21条)

第5章 使用料金及び手数料(第22条~第30条)

第6章 排水設備の設置等(第31条~第34条)

第7章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第35条~第37条)

第8章 管理(第38条~第44条)

第9章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第45条~第49条)

第10章 罰則(第50条~第52条)

第11章 補則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 和水町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びにその他の法令の規定に基づき、和水町公共下水道施設の適正な設置、維持管理等の推進及びこれらに関する費用負担について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 削除

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(11) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(12) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

第2章 公共下水道予定処理区域

(処理区域)

第5条 処理区域は、和水町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和4年和水町条例30号)第3条第3項第1号に規定する和水町特定環境保全公共下水道予定処理区域とする。ただし、予定処理区域内でも管きよの整備上困難を要する家屋については、別の事業で生活排水の処理を行うことができる。

(処理区域の公告)

第6条 町長は、和水町特定環境保全公共下水道の処理場施設及び予定処理区域並びに名称等を公告しなければならない。また、これを変更した場合も同様とする。

第3章 受益者分担金

(趣旨)

第7条 町が施行する下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を賦課及び徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第8条 この条例において受益者とは、事業により築造される下水道の排水区域(法第2条第7号に規定する排水区域内に存在する下水道施設を利用して汚水を排出する家屋等を所有する一棟毎の所有者をいう。ただし、質権等又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている家屋等については、それぞれ質権者又は使用貸主若しくは賃借人をいう。

(受益者分担金の賦課)

第9条 受益者が分担する分担金額は、別表第1に掲げる額とし、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。

3 分担金の支払方法は、窓口払い、口座振替、納入通知書により納付するものとする。

(分担金の徴収範囲)

第10条 第5条及び第6条に定める予定処理区域に該当する土地で、汚水を排除しようとする者から分担金を徴収する。

(分担金の期日)

第11条 分担金の賦課期日は、公共下水道宅内排水管工事計画承認書決定通知後10日以内に納付しなければならない。

2 分担金の納入が期限内に納入されない場合は、公共下水道に接続することができない。

3 既に納付された分担金は、還付しない。ただし、災害等の被害が発生した場合は、この限りでない。

(分担金の分割納期)

第12条 町長は、特別の事情があると認めたときには、納期を別表第2に掲げる額に分割して支払をさせることができる。

2 土地所有者及び住宅所有者等が分担金を分割して納入する場合は、町長に申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は審査をして土地所有者及び住宅所有者等に対し、分担金分割納期決定通知をしなければならない。

(分担金の減免)

第13条 町長は、次に定めるもののうち必要があると認めるものに対して、分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対しては50パーセント以内の減免

(2) 災害その他特別の事情があると認められる者に対しては50パーセント以内の減免

(3) 公益上必要があると認められる施設については、規則で別に定める。

(4) 集落公民館に対しては、20パーセント以内の減免

(5) その他町長がその状況により必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第6条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たな受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第9条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っている者については、従前の受益者が納付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(除害施設の設置等)

第16条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による内閣政令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第18条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.001ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第19条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第20条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第21条 町長は、公共下水道への排除が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。

第5章 使用料金及び手数料

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第23条 町長は、地方自治法第225条の規定により公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用における公共下水道の使用について、口座振替、納入通知書又は集金の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のための公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

5 使用者が、公共下水道の使用を中止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは、使用料を徴収する。ただし、特別な理由が生じたときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の額は、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 使用料の額は、毎使用月において、別表第3及び別表第6に定めるところにより算定した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(2) 事業所及び公共施設の使用料金は、別表第5により算定した人数を基準とし、別表第4により徴収する。ただし、特に町長が認めた場合は、実態を確認し協議した上で決定する。基準日については、この条例に基づく。

(3) 店舗及び事業所において簡易水道100パーセント使用の場合は、別表第6に掲げる金額に消費税等相当額を加えた額を徴収する。

2 使用者が、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料金の額は、次のとおりとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき、2分の1

(2) 使用日数が16日以上のとき、1箇月分

3 使用料金については、3年ごとに見直すことができる。

(算定人員の確認)

第25条 一般家庭の世帯人員の確認は、使用月の前月末日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている人員とする。ただし、使用月の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は再開したときは、その届出書に提出した日に記録又は登録されている人員とする。

2 前項の住民登録者で、長期不在等の場合は、その旨を町長に届け出て承認したときは、この限りでない。

3 前項における住民登録者外で、長期にわたり居住が必要なものは、町長に届け出て実人数使用料金を支払わなければならない。

(資料の提出)

第26条 町長は、使用料を算出するために必要あると認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第27条 町長は、次に掲げる場合は使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に該当する場合は、別表第3の世帯人数金額から50パーセント以内において減額することができる。

(2) 災害その他特別の事情があると認められるときは、6箇月を限度として別表第3の世帯人数金額から50パーセントを限度として減額することができる。

(3) 集落集会所においては、別表第3に掲げる額とする。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(手数料)

第28条 町長は、指定工事店の指定の申請者から、1件につき10,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第29条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、地方自治法第231条の3の規定に基づき、納期限後20日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円以内で徴収することができる。

(徴収の猶予及び免除)

第30条 町長は、特に必要があると認める場合は、この条例で定める分担金、使用料督促手数料等の費用を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

第6章 排水設備の設置等

(代理人の選定)

第31条 使用者は、町内に居住しない場合その他町長が必要と認めるときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住するもののうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(排水設備の設置)

第32条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく、当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第33条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条例において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 mm)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第34条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第7章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第35条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第35条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行うものの申請によるものとする。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第35条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(排水設備工事責任技術者として公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長(以下「理事長」という。)が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。)の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属することとなる責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(6) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定の基準)

第35条の3 町長は、第35条第1項の指定の申請をした者が次に掲げる各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属しているものであること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 熊本県内に営業所があるものであること。

(4) 次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第35条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第35条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を取る。

(責任技術者)

第35条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第36条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者証の携帯及び提示)

第35条の5 排水設備工事責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(理事長への申出)

第35条の6 管理者は、排水設備工事責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、理事長に対し、当該排水設備工事責任技術者に係る登録を取り消し、又は当該登録の効力を停止するよう申し出ることができるものとする。

(1) 条例、規定その他管理者が定めるところに違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、排水設備工事の設計及び施工に当たる者としてふさわしくないと認めたとき。

(指定工事店証)

第35条の7 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第35条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定を受け指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第35条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定められるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限、材料その他の必要事項を明確にした書類一式を町長に2部提出し、承認を受けなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店は、自己の名義を他の業者に、貸与してはならない。

(5) 工事は、第34条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更の届出等)

第35条の9 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第35条の10 町長は、指定工事店が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、第35条第1項の指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第35条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第35条の4第2項の規定に違反したとき。

(3) 第35条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により、第35条第1項の指定を受けたとき。

2 第35条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第36条 排水設備等の新設等を行った指定工事店は、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定どおり施行されているかの検査を町長が指定した職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(1) 検査済証は、確認できる家屋の一部にちよう付しなければならない。

(無届工事に対する措置)

第37条 町長は、この章の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して撤去又は回収を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 町長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより公共下水道の機能を阻害し、損害を生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

第8章 管理

(改善命令)

第38条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第39条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添えて町長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第40条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第41条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用許可の基準)

第42条 町長は、公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の2に規定する物件(以下この条例において「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合には、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が、下水の排除及び暗きよの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きよの断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が、下水の排除及び管きよの管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅固で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しよく性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きよの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の管理の下に行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第43条 第41条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とする。その他のものにあっても同様とする。

(原状回復)

第44条 第41条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が、原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第41条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第9章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造基準)

第45条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第47条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第46条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第47条 第45条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第48条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第49条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第10章 罰則

(過料)

第50条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第34条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を行った者

(2) 第35条の規定に違反して、排水設備等の工事を行った者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第36条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第20条及び第22条の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第38条に規定する命令に違反した者

(8) 前条各項の規定に従わなかった者

(9) 第34条第1項第39条の規定による申請書又は図書、第34条第2項本文第20条第22条の規定による届出書又は第26条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第51条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を適用する。

第11章 補則

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町下水道条例(平成17年菊水町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例等の施行の際、現にこの条例等による改正前の第35条の2第2項第2号に規定する試験に合格し、首長の登録を受け、又は登録更新を受けている排水設備工事責任技術者は、この条例等による改正後の第35条の2第2項第2号に規定する試験に合格し、この条例による首長の登録を受け、又は登録更新を受けた排水設備工事責任技術者とみなす。

3 前項の規定により、排水設備工事責任技術者としてみなされる者の登録の有効期間は、当該登録又は当該登録更新に限り、なお従前の例による。

4 首長は、この条例等による改正後の第35条の2第2項第2号に規定する試験の実施に伴い必要があると認めるときは、平成20年度から平成22年度までにおいて登録、又は更新登録をしようとする者に限り、この条例等による改正後の第35条の5本文に規定する登録期間を延長することができる。

5 この条例等の施行の際、現にこの条例等による改正前の第35条に規定する指定工事店として指定されている者の指定の有効期間は、当該指定に限り、なお従前の例による。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例及び和水町簡易水道条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例、和水町簡易水道条例及び和水町立病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

受益者分担金

(単位:円)

戸数

金額

備考

1戸

150,000

一般世帯一世帯につき

2戸

200,000

2世帯住宅、共同住宅、集合住宅

3戸

250,000

共同住宅、集合住宅

4戸

300,000

共同住宅、集合住宅

5戸以上

350,000

共同住宅、集合住宅

店舗

150,000

 

役場

75,000

50%減免

小中学校・保育所

75,000

50%減免

消防署

150,000

 

警察署

150,000

 

集落公民館・商工会議所

120,000

20%減免

給食センター

75,000

50%減免

病院・特老

150,000

 

町公民館

75,000

50%減免

郵便局

150,000

 

物産館・温泉施設

150,000

 

公衆トイレ

0

100%減免

その他の施設

150,000から

 

別表第2(第12条関係)

分担金分割納期

(単位:円)

回数

金額

支払方法

支払額

一世帯住宅

1回

150,000

一括払い

150,000

1年4回

155,000

4月・7月・10月・1月

38,750

2年8回

160,000

4月・7月・10月・1月

20,000

3年12回

165,000

4月・7月・10月・1月

13,750

4年16回

170,000

4月・7月・10月・1月

10,625

二世帯住宅

1回

200,000

一括払い

200,000

1年4回

206,000

4月・7月・10月・1月

51,500

2年8回

212,000

4月・7月・10月・1月

26,500

3年12回

218,000

4月・7月・10月・1月

18,166

4年16回

224,000

4月・7月・10月・1月

14,000

別表第3(第24条、第27条関係)

下水道使用料金

(単位:円)

世帯人員

金額/月(税抜)

1人

2,000

2人

3,000

3人

4,000

4人

4,500

5人

5,000

6人

5,500

7人以上

6,000

2世帯住宅

7,000

集落公民館

100世帯以下

3,000

100世帯以上

4,000

別表第4(第24条関係)

(単位:円)

区分

基本料

人数割/月

(1人当たり)

算定処理人員

備考

一般世帯以外

1,430

670

(別表第5)浄化槽設置処理対象人員算定表を基準として7人までを左記金額に人数を乗じた額とし8人目からは1人につき240円を乗じた額を加算するものとする。

消費税を除く額

別表第5(第24条関係)

建築用途

算定処理人員

集会場関係

公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場

人員=0.08人×延べ床面積(m2)

競輪場・競馬場・競艇場

人員=16人×総便器数(個)

観覧場・体育館

人員=0.065人×延べ床面積(m2)

住宅施設関係

共同住宅

人員=0.05人×延べ床面積(m2)

下宿・寄宿舎

人員=0.07人×延べ床面積(m2)

学校寄宿舎・老人ホーム・養護施設

人員=定員・実員

宿泊施設関係

ホテル

旅館

結婚式場・宴会場有

人員=0.15人×延べ床面積

結婚式場・宴会場無

人員=0.075人×延べ床面積

モーテル

人員=5人×客室数(室)

簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル

人員=定員

医療施設関係

病院・診療所・感染症指定医療機関・(業務用厨房又は洗濯施設有りの場合

人員=8人×ベッド数

病院・診療所・感染症指定医療機関・(業務用厨房又は洗濯施設無しの場合

人員=5人×ベッド数

診療所・医院

人員=0.19人×延べ床面積(m2)

店舗関係

店舗・マーケット・理容室

人員=0.075人×延べ床面積(m2)

百貨店

人員=0.15人×延べ床面積(m2)

飲食店

一般の場合

人員=0.72人×延べ床面積(m2)

汚泥負荷が高い

人員=2.94人×延べ床面積(m2)

汚泥負荷が低い

人員=0.55人×延べ床面積(m2)

喫茶店

人員=0.80人×延べ床面積(m2)

娯楽施設関係

玉突場・卓球場

人員=0.075人×延べ床面積(m2)

パチンコ店

人員=0.11人×延べ床面積(m2)

囲碁クラブ・マージャンクラブ

人員=0.15人×延べ床面積(m2)

ディスコ

人員=0.50人×延べ床面積(m2)

ゴルフ練習場

人員=0.25人×打席数

ボーリング場

人員=2.5人×レーン数

バッティング場

人員=0.20人×打席数

テニス場

ナイター設備有

人員=3人×コート面数

ナイター設備無

人員=2人×コート面数

遊園地

人員=16人×総便器数(個)

プール

人員=20人×大小便器数

キャンプ場

人員=0.56×収容人員

ゴルフ場

人員=21人×ホール数

駐車関係

サービスエリア

便所

3.60人×駐車ます数

売店

2.66人×駐車ます数

有料駐車場

人員=20人×大小便器数

ガソリンスタンド

人員=20人

学校関係

保育所・幼稚園・小学校・中学校

人員=実人数×200円

高等学校・大学・各種学校

人員=実人数×250円

図書館

人員=0.08人×延べ面積(m2)

事務所

事務所

業務用厨房設備有りの場合

人員=0.075人×延べ面積(m2)

業務用厨房設備無しの場合

人員=0.06人×延べ面積(m2)

作業関係

工場

作業所

研究所

試験場

業務用厨房設備有りの場合

人員=0.75人×実人数

業務用厨房設備無しの場合

人員=0.30×実人数

その他

市場・公衆浴場・公衆便所・寺院・神社・物産館・その他の施設

その都度算定する。

別表第6(第24条関係)

(単位:円)

基本価額(税抜)

使用料/m3(税抜)

3,000

120

和水町下水道条例

平成18年3月1日 条例第135号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 条例第135号
平成20年3月19日 条例第12号
平成23年9月20日 条例第20号
平成24年3月21日 条例第11号
平成24年6月22日 条例第17号
平成24年12月25日 条例第26号
平成26年3月11日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第13号
平成27年12月21日 条例第24号
平成28年8月1日 条例第19号
令和元年9月13日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第16号
令和4年12月19日 条例第28号
令和5年9月11日 条例第24号