○和水町下水道条例施行規則

平成18年3月1日

規則第97号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等(第3条~第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条~第10条)

第4章 行為の許可及び占用(第11条~第16条)

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第17条~第21条)

第6章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町下水道条例(平成18年和水町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第4条第10号に規定する使用月の始期とし、当該月の末日を終期とする。

第2章 排水設備等

(代理人の選定)

第3条 条例第31条の規定による届出は、下水道使用者代理人届(様式第1号)による。

(排水設備の等の固着箇所等)

第4条 排水設備等を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、宅内汚水ますのインバート上流端接続孔に接続し、管底高にくい違いを生じないようすることかつ接続不足が生じないように専用接着剤で固着接続すること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、その都度町長の指示した職員の指示を受けなければならない。

(排水設備等の構造基準等)

第5条 排水設備等の構造基準は、法令に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗面所、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭対策を講じなければならない。

(2) 防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって被られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水流出口には除油装置を設けること。

(5) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(6) 生ごみ等を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)の設置は認めない。

(7) 枝管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器、洗面器接続管 50ミリメートル以上

 浴場(家庭用)及び炊事場接続管 75ミリメートル以上

 大便器接続管 100ミリメートル以上

(8) その他特別な理由があるときは、町長の指示に従い必要な施行を行うこと。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 条例第34条第1項の規定による排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、下水道排水設備新設等計画(変更)確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。また申請事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、下水道排水設備等新設(変更)確認通知書(様式第3号)により通知する。

3 条例第34条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次によるものとする。

(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備等の工事完了届等)

第7条 条例第36条第1項の規定による完了工事の検査を受けようとする者は、町長に、排水設備新設等工事完了届及びしゅん工検査願(様式第4号)を届け出なければならない。

2 条例第36条第2項の規定による検査済証は、様式第5号による。

3 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第8条 条例第22条の届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)による。

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第19条の届出は、水質管理責任者届(様式第7号)による。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第20条の届出は、除害施設(設置・休止・廃止)(様式第8号)による。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可等の申請)

第11条 条例第39条の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第9号)により行い、町長は内容について審査の上、物件設置(変更)許可書(様式第10号)によりその結果を通知するものとする。

(占用の許可)

第12条 条例第41条の占用許可申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第11号)

(2) 下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第12号)

(届出事項)

第13条 占用の許可を受けた者が、占用を廃止したとき又は変更しようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(検査等職員の身分証明書)

第14条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯するその身分を示す証明書は、下水道事業職員証(様式第13号)とする。

(使用料の精算)

第15条 町長は、使用者が使用料を納付完了後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算することができる。

(使用料の減免)

第16条 条例第27条の規定による。減免の申請をする者は、次の申請を行わなければならない。

(1) 使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第14号)条例第27条の事項を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、当該証明書の添付を省略することができる。

(2) 町長は、前号の申請があったときは、その内容を審査して、その可否を決定するとともに、下水道使用料等減免決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第17条 条例第45条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第18条 条例第45条第5号に規定する規則で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力を保持すること。

3 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

4 前2項において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第19条 条例第46条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第20条 条例第47条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条 条例第49条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

第6章 補則

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町下水道条例施行規則(平成17年菊水町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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和水町下水道条例施行規則

平成18年3月1日 規則第97号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 規則第97号
平成25年3月1日 規則第3号