○和水町下水道排水設備指定工事店規則
平成18年3月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町下水道条例(平成18年和水町条例第135号。以下「条例」という。)第7章(排水設備等の工事の事業に係る指定)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 条例第35条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 排水設備工事責任技術者として公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長が登録したものをいう。
(指定の申請)
第3条 条例第35条の2第2項の規定により指定工事店としての指定を受けようとする個人及び法人は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第35条の2第3項第3号に規定する営業所の平面図及び写真並びに付近見取図は、様式第1号の2による。
3 条例第35条の2第3項第4号に規定する専属する責任技術者の名簿は、様式第2号による。
2 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、再交付を受けなければならない。
2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、条例第35条の2第3項を準用する。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第6条 指定工事店は、条例第35条の3第1項に適合しなくなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(公示)
第7条 公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会議)
第8条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会議を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会議に出席しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年菊水町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し令和元年12月14日から適用する。