○和水町下水道等運営審議会設置条例
平成18年3月1日
条例第136号
(設置)
第1条 下水道事業及び個別生活排水事業を適性かつ円滑に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和水町下水道等運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 下水道事業及び個別生活排水処理事業に係る使用料に関すること。
(2) 下水道事業及び個別生活排水処理事業の重要事項に関すること。
(3) 下水道事業及び個別生活排水処理事業費の比較検討に関すること。
(4) その他生活排水処理に係る事業の重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 下水道及び個別排水処理施設の使用者
(2) 学識経験者
(3) 青年及び女性を代表する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴衆)
第7条 審議会は、必要があると認めたときは委員以外の者を審議会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。