○和水町簡易水道条例

平成18年3月1日

条例第137号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条~第13条)

第3章 給水(第14条~第20条)

第4章 料金及び手数料等(第21条~第26条)

第5章 管理(第27条~第30条)

第6章 貯水槽水道(第31条・第32条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第33条~第35条)

第8章 罰則(第36条・第37条)

第9章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、和水町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 和水町簡易水道事業の給水区域は、和水町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和4年和水町条例第30号)第3条第2項第1号に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一時用 建設工事場、仮設演芸場等において、臨時に使用するものをいう。

(3) 一般用 前号に属しないものに使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1個の水道メーターにより、1戸又は独立世帯に給水するもの

(2) 公共用給水装置 役場、学校等公共用に給水するもの

(3) 消火栓 消防用に給水するもの

(代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。

2 給水管を共有する場合又は町長が必要と認めた場合は、代理人を選定し町長に届け出なければならない。

3 町長は、代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(給水装置の管理)

第6条 給水装置の所有者又は使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な措置を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなくても町長がその必要を認めたときは、修繕その他適当な処置をとることができる。

3 前項の修繕その他に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、町長の認定により、これを減額することができる。

(構造及び材質)

第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定に基づき、町長が別に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をしようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(加入金)

第9条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める金額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーター器の口径に応じ次に掲げる額

メーター器の口径

加入金の額(税抜)

20ミリ未満

80,000円

20ミリ以上30ミリ未満

120,000円

30ミリ以上

150,000円

(2) 改造工事 改造後のメーター器の口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーター器の口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(新設等の費用負担)

第11条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

2 配水管を布設していない地域で給水装置の申込みがあったときは、その配水管の布設に要する費用の負担についてその都度町長が定める。

(工事費の算出方法)

第12条 町が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 間接工事費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

(給水装置の変更)

第13条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者の同意がなくても町長が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定によるほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限、停止、断水又は漏水のための損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(給水装置及び水質の検査)

第17条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、町長において検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の規定により保管する者(次項において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の規定による管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 給水の開始、廃止又は停止等をしようとするとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

第4章 料金及び手数料等

(料金の納付義務)

第21条 水道使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は代理人から徴収する。

(使用料金)

第22条 水道(メーター器使用料を含む。)の使用料は、1月につき、次の表のとおり、基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

基本料金(税抜)

超過料金(税抜)

メーター使用料(1個につき)(税抜)

10立方メートル以下 1,600円

基準水量を超える水量1立方メートルにつき

160円

20ミリ未満 50円

20ミリ以上30ミリ未満 150円

30ミリ以上 300円

2 町長が必要と認めた場合においては、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の算定及び徴収)

第23条 料金は、1月ごとの定例日におけるメーターの指示水量により算定した相当額を1月の料金とみなして算定する。

2 料金の徴収は、毎使用月の翌月の末日までに徴収する。

3 使用料金の改定については、3年ごとに見直すことができる。

(督促状の発送)

第24条 料金及び工事費等の指定期限内に納入しないときは、納期限後20日以内に督促状を発送する。

(督促手数料)

第25条 料金及び工事費等につき督促状を発行したときは、督促手数料として、1回につき100円を徴収する。

(手数料)

第26条 第10条第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新をするときは、手数料として、1件につき10,000円を徴収する。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

第5章 管理

(検査等及び費用負担)

第27条 町長は、管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、所有者又は使用者に適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の処置に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第28条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(停水処分)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第12条の工事費、第6条第3項の修繕費、第22条の使用料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第16条の給水量の計量又は第27条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が、60日以上所在が不明で、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認められるとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第31条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第33条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第34条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業生にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは、「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第35条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立法メートル以下である専用水道については、前項第1号中「前条第1項」とあるのは「前条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 罰則

(罰則)

第36条 次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、町長は、20日以内の給水を停止し、損害があるときはその賠償をさせるほか、5,000円以下の過料を科することができる。

(1) メーター器又は水道管を加工したとき。

(2) 正当な理由なく係員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を届出なく加工したとき。

(4) 給水装置を故意又は過失により破損したとき。

(5) 町長の許可なく火災以外に消火栓を使用したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第26条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた料金又は手数料を徴収するほか、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第9章 雑則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町簡易水道条例(平成10年菊水町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例及び和水町簡易水道条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例、和水町簡易水道条例及び和水町立病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

和水町簡易水道条例

平成18年3月1日 条例第137号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第137号
平成25年3月21日 条例第1号
平成26年3月11日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第22号
令和元年9月13日 条例第8号
令和2年3月11日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第29号
令和5年9月11日 条例第23号